国土交通省におけるPFIへの取組について
                                                                                
 PFI(Private Finance Initiative)とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法であり、わが国における新しい社会資本整備手法として注目されています。
 このPFIに関し、国土交通省においてはこれまで以下のとおり取り組んできており、今後とも政府全体の取組を踏まえつつ、幅広い分野でのPFI事業の実現を推進していきます。
                                                                                
             
1.「日本版PFIのガイドライン」の取りまとめ
                                        
「民間投資を誘導する新しい社会資本整備検討委員会」(委員長:西野文雄埼玉大学大学院政策科学研究科長、現政策研究大学院大学教授)を設置して、PFI推進についての基本的考え方等について検討を行い、平成10年5月にその報告書として日本版PFIのガイドラインとして取りまとめました。
              
            
2.PFI相談窓口の設置
                                        
PFIに関する民間、地方公共団体等からの相談、提案等への対応を行うためのPFI相談窓口を設置しています。
                                        
                                        
3.各事業等における検討及び普及啓発
                                        
所管の各事業について、PFI導入手法に関する検討を行うとともに、PFIの普及啓発活動を展開しています。
具体的には、PFI導入手法の具体化を目的として、街路(市街地再開発)、都市公園施設、有料道路、公営住宅の4事業について、それぞれワーキンググループでケーススタディを行い、PFI事業のスキームや民間事業者の選定方法等について、平成12年3月に「PFI手法に関する検討一次報告−4事業のケーススタディ−」として取りまとめ、この検討成果について紹介するPFIセミナーを開催しました。(当該取りまとめ資料については、総合政策局政策課(内線24-225)までお問い合わせ下さい。)
また、観光事業について、PFIの普及啓発を目的として、平成12年3月に東北及び中国運輸局管内の地方公共団体を対象としたPFI研修会を実施しました。
             
             
4.支援制度の整備
                                        
平成11年度に民間都市開発事業で公園、下水道等の整備に関するものをPFI事業者が行う場合につき、(財)民間都市開発推進機構による無利子貸付制度を整備しました。
平成12年度にPFIによる港湾のコンテナターミナルにおける公共荷捌き施設整備に対しての支援制度(固定資産税軽減、無利子貸付等)を整備した。現在、常陸那珂港及び北九州港において本制度を活用したPFI事業の実施が図られているところです。
                           
            
5.国土交通省PFIセミナーの開催
                                                      
平成13年2〜3月に、全国9都市において、国土交通省所管事業ほか各分野のPFIに関心のある地方公共団体、民間企業等の方々を対象に、PFI導入に向け検討を行ってきた国土交通省所管事業等について紹介する「国土交通省PFIセミナー」を開催しました。
セミナーで頂いた意見等を踏まえながら、今後具体のPFI事業のプロジェクトの形成を促進してまいります。
                                        
                                        
(参考)PFIに関する最近の動きについて
                                        
H.11.8.4
総理府(現:内閣府)に「民間資金等活用事業推進室」(PFI推進室)設置
                                        
H.11.7.23
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」(PFI法)成立(7.30公布、9.24施行)
                                        
H11.8.10
内閣内政審議室長(現:内閣官房副長官補)を議長とする「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する関係省庁連絡会議」(PFI関係省庁連絡会議)設置
                                        
H.12.3.13
内閣総理大臣が「民間資金等の活用による公共施設等の整備等に関する事業の実施に関する基本方針」を定め、同日付け総理府告示第11号をもって公表
                                        
H13.1.22
PFI推進委員会において「PFI事業実施プロセスに関するガイドライン」及び「PFI事業におけるリスク分担等に関するガイドライン」が取りまとめられ公表
             
内閣府PFIホームページ