(参考資料)
住宅の品質確保の促進等に関する法律の制定の背景等
                        
1.法律制定の背景
 
 一般消費者が住宅を取得しようとする際には、自己責任原則の下で的確な判断が行えるよう、住宅供給者側が住宅の質に関しての情報を十分に開示し、また、その情報の確実性の高いことが要求されます。しかし、現状においては、専門的知識のある住宅供給者と一般消費者との間には情報の非対称性が存在し、一般消費者が住宅供給者側と対等の立場になり、安心して住宅を建設・取得できるような環境が十分に整備されているとは言えない状況です。
 加えて、阪神・淡路大震災における被害を発端として、秋田県木造住宅などの欠陥住宅問題が重大な社会問題となってきており、それを裏付けるように、国民生活センター等に対する住宅に関する相談件数は近年増加し続けています。
 そこで、住宅取得に当たっての事前・事後担保措置の強化・充実、住宅選択の際の判断基準の設定を通じて、住宅の生産からアフターサービスまで一貫して住宅の質が確保されるような枠組みの構築を図るため、瑕疵担保責任の強化や住宅性能表示制度の構築等についての検討が進められました。
 
2.法律制定の経緯
 
 平成 9年3月 建築審議会答申において住宅性能表示制度に関する具体的な提案 
 平成11年3月 住宅の品質確保の促進等に関する法律(案)閣議決定
 平成11年4月 参議院において全会一致で可決
 平成11年6月 衆議院において全会一致で可決、公布
 
3.法律の目的
 
 この法律は、@ 住宅の品質確保の促進、A 住宅購入者等の利益の保護、B 住宅に係る紛争の迅速かつ適正な解決、を図ることにより、国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
 
4.法律に関する今後のスケジュール(予定)
 
 平成12年3月中旬 政令公布
 平成12年4月1日 法律施行(瑕疵担保責任10年義務づけの開始)
 平成12年夏頃   日本住宅性能表示基準及び評価方法基準の告示
           住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準の告示
 平成12年秋頃   住宅性能表示制度の開始

前のページに戻る