(別紙1)
10年間の瑕疵担保責任を負うべき部分(施行令案)について
 
 
1.趣旨
 
 法律第87条第1項の規定に基づき、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分を政令で定めるものである。
 
 
2.施行令(政令)案
 
(1)構造耐力上主要な部分
 住宅の基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材、その他これらに類するものをいう。)、床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、当該住宅の自重若しくは積載荷重、積雪、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の震動若しくは衝撃を支える部分とする。
(建築基準法施行令第1条第1項第3号と同様の内容です。)
 
(2)雨水の浸入を防止する部分
 以下の各部分とする。
 @ 住宅の屋根又は外壁
 A 住宅の屋根又は外壁の開口部に設ける戸、わくその他の建具
 B 雨水を排除するため住宅に設ける排水管のうち、当該住宅の屋根若しくは外壁の内部又は屋内にある部分
 
 
3.参考
 
 根拠条文(住宅の品質確保の促進等に関する法律第87条)
 
 (住宅の新築工事の請負人の瑕疵担保責任の特例)
第87条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から10年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法第634条第1項及び第2項前段に規定する担保の責任を負う。
2・3 略

前のページに戻る