不動産特定共同事業法施行規則の改正案について

建設省

1. 対象不動産の変更又は追加を予定する不動産特定共同事業契約(対象不動産変更追加型契約)を締結 することを解禁します。

2. 対象不動産変更追加型契約は不動産特定共同事業者が事業参加者(投資家)からの委任を受けて自らの判断で投資対象である不動産(対象不動産)の変更又は追加を行うこととなりますので、そのような特性にかんがみ、事業の健全性を確保するとともに、事業参加者の保護を図るため、対象不動産 変更追加型契約は次の条件を満たさなければならないこととします。

(1) 対象不動産を売却した後、新たな不動産を取得するまでの期間

 対象不動産を変更する場合は、新たな不動産の取得は対象不動産を売却した後1年以内に行なわなければならないこととし、1年以内に取得できない場合には、対象不動産の売却代金を出資割合に応じて事業参加者に返還しなければならないこととします。

(2) 出資の総額の上限等

 事業参加者から出資された財産の総額は、不動産取引に必要な額にその3分の1に相当する金額を足した額を超えてはならないこととします。また、事業の途中でも、不動産特定共同事業の業務に供されていない金銭が供されている金銭 の3分の1以内としなければならないこととします。

(3) 不動産特定共同事業の業務に供されていない金銭の運用

 不動産特定共同事業の業務に供されていない金銭の運用は、不動産の小口化・証券化商品による運用、確実な金融商品による運用等に限ることとします。

(4) 事業参加者の保護

 (5) 不動産投資顧問業者等の活用

   対象不動産の変更又は追加に当たって、不動産投資顧問業者等から助言を受ける投資顧問契約を締  結する場合には、次の事項を不動産特定共同事業契約に明示しなければならないこととします。

 (6) 不動産特定共同事業者の要件の追加

 (7) 不動産特定共同事業者名簿の登載事項の追加


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