(別添)

海岸法施行令、海岸法施行規則等の主な改正内容について

1.海岸の占用の許可に関すること

(1)海岸の土地の占用の許可(海岸法第7条第1項及び第37条の4)は、次の場合に行うことができるものであること。

 @占用によって海岸保全施設等の機能及び安全性に支障を及ぼさないこと。

 A占用の許可を受けることができる者は原則として公益的事業を営む者に限る。ただし、地域住民の生活や事業活動のために必要やむを得  ない場合は、この限りではない。

 B占用の許可の目的として認められる施設等は、次に掲げるものであること。

  ・運動場等地域住民の福利厚生に資するもの

  ・上下水道管等公益性がある事業のためのもの

  ・通路等住民の生活や事業活動に必要やむを得ないもの

  ・その他社会経済上やむを得ないもの又は公衆の海岸の利用に寄与するもの

  ・上記の施設等に付随する駐車場、売店、便所等

 C海岸の環境及び公衆の海岸の利用に支障を及ぼさないこと。

(2)許可期間は、10年以内で海岸の状況及び占用の目的等を考慮して定めること。

(3)許可に当たっては海岸の保全上必要な条件が付されるものであること。

(4)その他許可申請手続き等。

2.海岸における制限行為の許可に関すること

(1)海岸保全区域及び一般公共海岸区域における制限行為(土石(砂を含む。)の採取、海岸保全施設以外の施設又は工作物の設置等)の許可(海岸法第8条第1項及び第37条の5)は、次の場合に行うことができるものであること。

 @行為によって海岸保全施設等の機能及び安全性に支障を及ぼさないこと。

 A行為及び設置される工作物による潮位、波高の上昇等による影響が海岸の防護上問題のないこと。

 B行為及び設置される工作物によって海岸に侵食を及ぼすことがないこと。

 C海岸の環境及び公衆の海岸の利用に支障をおよぼさないこと。

(2)土石(砂を含む。)の採取の許可期間は、1年以内で海岸の状況等を考慮して定めること。

(3)許可に当たっては海岸の保全上必要な条件が付されるものであること。

(4)その他許可申請手続き等。

3.環境・利用の観点から海岸における禁止行為に関すること

 海岸法に新しく規定された海岸における禁止行為は、海岸保全施設等の損傷又は汚損、海岸(指定された区域に限る。)への自動車の乗り入れ及び船舶の放置等の他、次に掲げるものとする。

 @海岸法第8条の2第1項第2号及び第37条の6第1項第2号に規定する行為は、油、有害物質、粗大ゴミ、建設廃材その他の廃物によ  り海岸を汚損する行為。

 A海岸法第8条の2第1項第4号及び第37条の6第1項第4号に規定する行為は、土石(砂を含む。)の投棄及び海岸管理者が指定する  貴重な動植物の生息地又は生育地の保護に支障を及ぼす行為。

 

    

     注)あくまでも現時点での案であり、今後の改正作業を通じて、内容等については変更される可能性があります。