建築士処分基準概要  
建築士処分基準(改正案概要)
                             
                             
  (1) 建築関係法令違反・建築士の業務上の行為・建築行政の執行上の行為等        
  禁錮以上の刑        
  に処せられたとき   執行猶予       刑期の1/3の期間業務停止        
  (建築士法10@T)     (刑期の1/3の期間が6月を下回る      
  *(2)・(3)に基づく処分     ときは6月)          
  の方が重い場合は、(2)   実刑       刑期の2倍の期間業務停止        
  ・(3)に基づく処分とする。     (刑期の2倍の期間が1年を超えるときは      
              免許取消、6月を下回るときは6月)      
                           
       
    建築関係法令以外の法令違反                
           
      執行猶予       刑期の1/6の期間業務停止        
                 
                   
      実刑       刑期と同期の業務停止        
                 
              (それが1年を超えるときは免許取消)      
                           
                             
   
                             
  (2) 罰金の刑         罰金の刑の処せられなかったときの処分      
  建築関係法令違反           に程度に応じ1〜3月加重又は免許取消      
  のとき 罰金の刑に処せられなかったとき        
  (建築士法10@U)        
      過失       ランク表に従い1月の業務停止に      
        過失の程度に応じ軽減        
        (重大な違反)   ランク表に従い3月の業務停止        
        設計・監理の範囲逸脱、 又は免許取消        
        違反設計、業務停止違反、 原則として過失による軽減無し        
        工事監理、是正命令違反等          
        (結果が重大)   3月以上の業務停止又は免許取消      
        違反により建築物の倒壊          
        人の死傷等生じた場合              
           
      故意       ランク表に従い1月の業務停止        
                 
        (重大な違反)   ランク表に従い3月の業務停止        
        設計・監理の範囲逸脱、 又は免許取消        
        違反設計、業務停止違反、          
        工事監理、是正命令違反等          
        (結果が重大)   6月以上の業務停止又は免許取消      
        違反により建築物の倒壊          
        人の死傷等生じた場合              
                           
                             
                             
   
  (3)                          
  業務に関して不誠実な行為をしたとき      
  (建築士法10@V)    
      過失       文書による注意・戒告・1月以内の業務      
      停止に過失の程度に応じ軽減      
      故意       文書による注意・戒告・1月以内の業務      
              停止            
                             
   
  *建築関係法令=建築士法・建築に関する法令・条例(例:確認対象法令、都計法、消防法等の建築関係規定)        
ただし、上表につき情状を考慮し、処分を加重又は軽減する。
以上にかかわらず処分事由たるべき行為から5年以上経過し、法遵守の状況等が伺えるよう場合は処分しないこととする
ことができる。ただし行為の性質上発覚するのに相当の時間を要するような事情のある場合において、発覚から5年以内で
あるときはこの限りではない。
過去に処分等を受けている場合
    過去の行為が   文書注意  戒告   業務停止 免許取消      
今回の行為が                        
文書注意    が相当である場合 +1ランク(+2ランク)  
         
戒告   が相当である場合     +3ランク(+4ランク)      
           
業務停止   が相当である場合      
                     
免許取消   が相当である場合                  
      免許取消  
                         
*過去の処分事由が今回の処分事由と同じ場合は、(  )内の処分とする。ただし、過去の処分事由が重大な違反に該当
 し、今回も「重大な違反」に該当する行為をしたときは、免許取消とする。
*過去に2度以上処分等を受けてる場合は、加重されるランクをそれぞれ合計し、今回相当とされる処分等に加重する。