建築士処分基準(現行基準概要)
 
                           
    建築関係法令違反       6月以上の業務停止又は免許取消    
    (建築関係法令以外の法令違反の場合の処分  
    より軽くならないこと)  
     
       
     
     
  禁錮以上の刑    
  (建築士法10@T)  
     
    建築関係法令以外の法令違反              
         
      執行猶予       刑期の1/6以上の期間業務停止    
               
                 
      実刑   禁錮1年未満 刑期と同期間の業務停止      
                       
          禁錮1年以上 免許の取消し        
                         
                           
 
                           
    罰金の刑         3月以上の業務停止又は免許取消    
  建築関係法令違反                      
    (建築士法10@U) 罰金の刑に処せられなかったとき    
         
      過失       戒告又は3月以内の業務の停止    
               
               
        (結果が重大) 3月以上の業務停止又は免許取消    
        違反により建築物の倒壊        
        人の死傷等生じた場合            
         
      故意       1月以上の業務停止      
               
        (重大な違反) 3月以上の業務停止      
        設計・監理の範囲逸脱、        
        違反設計、業務停止違反、        
        工事監理、是正命令違反等        
                 
        (結果が重大) 6月以上の業務停止又は免許取消    
        違反により建築物の倒壊        
        人の死傷等生じた場合            
                         
                           
 
 
                           
    業務に関して不誠実な行為をしたとき  
  (建築士法10@V)  
      過失       文書による注意又は戒告      
           
      故意       戒告又は3月以内の業務の停止    
                         
                           
 
上表に基づき情状等を考慮して処分を決定する。
上表にかかわらず処分事由たるべき行為から概ね5年以上経過している場合は処分等しないこととし、処分等する場合は文書注意とする。
 
 
過去に処分を受けている場合
  今回の行為が       過去に1度処分等 過去に2度以上処分等      
       
文書による注意  が相当である場合   戒告   業務の停止        
                 
戒告   が相当である場合   3月以内業務の停止 3月以上業務の停止又は免許取消    
                         
業務の停止 が相当である場合 3月以上業務停止追加又は免許取消  
                         
免許取消 が相当である場合 免許取消