(改正案概要)


 建築士処分基準改正に伴い改正される建築士事務所の処分について

 建築士事務所の開設者(営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者又は禁治産者である場合はその法定代理人、法人である場合はそのいずれかの役員)が建築士法第8条第1号(禁錮以上の刑に処せられたとき)又は第2号(建築士法又は建築に関する法違反で罰金の刑に処せられたとき)に該当する場合は、開設者である建築士に対して行われる懲戒処分に準じた処分を行うこととする。

(注;当該処分基準は、平成12年度以後は都道府県の自治事務として都道府県が定めることとなります。)