「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」に基づく
    基本方針の試案について



1.背景
 第147回国会において、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律104号)が成立し、
5月31日に公布されたところです。これに伴い、法に基づく基本方針を制定することとしております。
 なお、本法律に基づく政令については、建設省及び厚生省が共同で、試案を作成して別途パブリックコメントを行います。

2.法律の概要

3.基本方針の試案

  一 特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等の基本的方向
  二 建設資材廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
  三 特定建設資材廃棄物の再資源化等に関する目標の設定その他特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進の
    ための方策に関する事項
  四 特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の促進のための方策に関する事項
  五 環境の保全に資するものとしての特定建設資材に係る分別解体等、特定建設資材廃棄物の再資源化等及び
    特定建設資材廃棄物の再資源化により得られた物の利用の意義に関する知識の普及に係る事項
  六 その他特定建設資材に係る分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の促進等に関する重要事項