政令の試案

1.特定建設資材(法第2条第5項関係)
 特定建設資材は、コンクリート、木材及びアスファルト・コンクリートの3品目とします。

2.建設工事の規模に関する基準(法第9条第3項関係)
 政令で定める建設工事の規模に関する基準は、
@ 建築物に係る解体工事:当該工事に係る床面積が80平方メートル
A 建築物に係る新築工事等(修繕のみを行うものを除く。):当該工事に係る床面積が500平方メートル
B 土木工作物に係る建設工事:当該工事の施工金額が500万円
とします。

3.指定建設資材廃棄物(法第16条関係)
 指定建設資材廃棄物は、木材が廃棄物となったものとします。