平成13年5月18日 |
1.内 容 |
平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」については、総則、基本方針等に関する規定が平成12年11月30日より施行されているところですが、解体工事業の登録等に関する規定については、平成13年5月30日から施行されます。これに伴い、今般、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年5月18日国土交通省令第92号)を制定いたしました。 1.建設リサイクル法で規定する解体工事業登録制度の概要
2.解体工事業登録省令の概要
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2.公布・施行予定 | |||||||||
公布:平成13年5月18日 施行:平成13年5月30日 |
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関係資料 | |||||||||
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