リサイクル:建設リサイクル推進計画 - 国土交通省

リサイクル

解体工事業に係る登録に関する省令


解体工事業に係る登録等に関する省令の公布について

平成13年5月18日
1.内 容

 平成12年5月31日に公布された「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)」については、総則、基本方針等に関する規定が平成12年11月30日より施行されているところですが、解体工事業の登録等に関する規定については、平成13年5月30日から施行されます。これに伴い、今般、解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年5月18日国土交通省令第92号)を制定いたしました。

1.建設リサイクル法で規定する解体工事業登録制度の概要

  • 解体工事業を営もうとする者(建設業法別表の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業又はとび・土工工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者を除く。)は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければなりません。(法第21条)
  • 登録の要件は、解体工事の施工の技術上の管理をつかさどる技術管理者を選任することなどです。(法第24条)
  • 解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、標識の掲示、帳簿の記載・保存が必要になります。(法第33条・第34条)
  • 登録に関する詳細は、主務省令(今回制定した解体工事業登録省令)で定められます。

2.解体工事業登録省令の概要

  • 登録申請の様式や添付書類等について規定しました。(省令第2条〜6条)
  • 技術管理者は、一定の実務経験や、一定の資格を有することとしました。(省令第7条)
  • 標識の掲示内容や帳簿の記載内容を規定しました。(省令第8〜9条)
  • その他、解体工事業者が建設業許可を受けたときは、その旨を都道府県知事に通知することとしました。(省令第1条)



2.公布・施行予定

公布:平成13年5月18日

施行:平成13年5月30日

関係資料
解体工事業に係る登録等に関する省令
(平成 13 年 5 月 18 日国土交通省令第 92 号)
(PDF,15KB)
登録に関する様式集 (PDF,27KB)
解体工事業に係る登録等に関する省令の試案に関する
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