平成十二年政令第四百九十四号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行期日を定める政令 |
内閣は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の施行期日は、平成十二年十一月三十日とする。 |
平成十二年政令第四百九十五号 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令 |
内閣は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成十二年法律第百四号)第二条第五項の規定に基づき、この政令を制定する。 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(以下「法」という。)第二条第五項のコンクリート、木材その他建設資材のうち政令で定めるものは、次に掲げる建設資材とする。
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附 則 |
(施行期日) 第一条 この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。 (以下略) |