整備計画の概要


【制度の概要】

  1. 主務大臣(建設省外6省庁)は、府県知事等の申請に基づき大阪湾臨海地域及び関連整備地域を指定する。
  2. 主務大臣は、関係府県知事等の意見を聴取し、基本方針を策定する。
  3. 府県知事等は、整備計画を作成し、主務大臣の同意を求める。
  4. 整備計画が承認されると、税制上の特例措置や公共施設の整備促進等の施策が講じられる。

【対象地域指定】

  1. 大阪湾臨海地域
    大阪湾及びこれに隣接する水域を地先水面とする市町村の区域並びにその区域と接する市町村の区域のうち、世界都市にふさわしい機能と住民の良好な居住環境等を備えた地域として整備等を促進すべき地域
    〔大阪府、兵庫県及び和歌山県の41市町〕

  2. 関連整備地域
    大阪湾臨海地域の周辺の地域のうち、大阪湾臨海地域の整備等と関連して必要となる整備等を促進すべき地域
    〔滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県及び徳島県の250市町村〕

  3. 開発地区
    大阪湾臨海地域のうち次の要件を備えた地区
    (1) 大阪湾臨海地域の中核として特に開発を行うことが適当と認められる地区
    (2) 中核的施設(開発地区を整備する上で中核となるもの)並びに公共施設及び公益的施設の整備の用に供する土地の確保が容易
    (3) 高速輸送に係る施設の利用が容易であり、又は容易となることが確実と見込
    なお、一団の土地を所有する者は、当該土地が所在する府県の知事に対し、当該土地が開発地区の要件に適合する旨の申出を行うことができる。

【助成措置】

  1. 公共施設の整備促進

  2. 税制の特例
    (1) 国税 ・中核的施設に係る法人税の特別償却
    ・事業所用資産の買換え等の特例
    (2) 地方税 ・特別土地保有税 非課税
    ・事業所税  ア.新増設  非課税
     イ.資産割  1/2(5年間)
    (3) 固定資産税の不均一課税をした場合の措置

  3. 融資
    (1) 日本開発銀行による出融資
    (2) NTT-Cの無利子融資
    (3) 地方債の特例措置
    (4) 都市計画法等による処分についての配慮 等