【制度の概要】
【対象地域指定】
(1) | 大阪湾臨海地域の中核として特に開発を行うことが適当と認められる地区 |
(2) | 中核的施設(開発地区を整備する上で中核となるもの)並びに公共施設及び公益的施設の整備の用に供する土地の確保が容易 |
(3) | 高速輸送に係る施設の利用が容易であり、又は容易となることが確実と見込 なお、一団の土地を所有する者は、当該土地が所在する府県の知事に対し、当該土地が開発地区の要件に適合する旨の申出を行うことができる。 |
【助成措置】
(1) | 国税 | ・中核的施設に係る法人税の特別償却 ・事業所用資産の買換え等の特例 |
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(2) | 地方税 | ・特別土地保有税 非課税
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(3) | 固定資産税の不均一課税をした場合の措置 |
(1) | 日本開発銀行による出融資 |
(2) | NTT-Cの無利子融資 |
(3) | 地方債の特例措置 |
(4) | 都市計画法等による処分についての配慮 等 |