事業者の皆様へ


平成16年4月1日から、国土交通省の所管事業全般にも下請法が適用されます。


 

 下請代金支払遅延等防止法(下請法)は、親事業者(発注者)の不公正な取引の規制と下請事業者(受注者)の利益の保護を図るため、下請取引上の親事業者の義務と遵守事項を定めています。

 従来、下請法は物品の製造又は修理の委託のみに適用されてきました。しかし、近年、経済活動がサービス産業中心へと移行していることに伴い、サービス産業分野においても下請取引構造が見られるようになったこと、違反行為に対する措置の強化が求められていること等を背景として、昨年6月に同法が改正されました。

 この改正により、同法が適用される下請取引の範囲も見直され、新たに役務の提供に係る下請取引にも適用されることになりました。国土交通省関係では、新たに以下の業種等における下請取引が下請法の適用対象となりますので、ご注意ください。なお、改正の内容は、平成16年4月1日から施行されることになっています。

 
 


 〔新たに下請法の適用対象となる業種の例〕

・運輸業

・建築設計業

・測量業

・建設コンサルタント

・地質調査業

  (参考)改正前は、造船業等の製造委託・修理委託が対象

  ※建設工事の下請取引については、「建設業法」が適用されます。
 

 

 


 事業者の皆様におかれては、下請法の趣旨をご理解頂き、下請取引の適正化及び下請中小企業の振興にご協力を頂きますよう、お願い致します。