【情報政策課試作】利用にあたっての参考情報ページ(業務統計・加工統計用)

〇〇統計を利用するにあたっての参考情報

用語の解説

本調査における牛乳及び乳製品の定義は、「乳等命令」を基にしており、主要な品目の定義は次のとおりである。

1.生乳
 搾乳したままの人の手を加えない牛の乳をいう。
 なお、本調査での乳とは、乳等命令で定める乳から⽣⼭⽺乳、殺菌⼭⽺乳及び⽣めん⽺乳を除いたものをいう。

2.生乳生産量
 初乳(分娩後5日内の乳)を除く生乳の総量をいう。
 処理場・工場に出荷された生乳の数量及び生産者の自家飲用や子牛ほ乳用などの出荷されない生乳の数量を含めた。
 なお、生産者が疾病、薬剤投与等により生乳を廃棄した場合は、生産量に含めない。

3.飲用牛乳等
 直接飲用に供する目的又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛乳、成分調整牛乳及び加工乳をいう。

4.牛乳等
 飲用牛乳等に乳飲料、はっ酵乳及び乳酸菌飲料を加えたものを総称して牛乳等という。
 乳等命令では、乳飲料、はっ酵乳及び乳酸菌飲料は、乳製品に分類しているが、これらは製造過程及び施設が飲用牛乳等と同一また流通も同一であることから、本調査では、牛乳等として分類している。

5.牛乳
 生乳以外のものを混入することなく、直接飲用又はこれを原料とした食品の製造若しくは加工の用に供する目的で販売する牛の乳で、乳等命令に沿って製造されたものをいう(以下の加工乳からアイスクリームまでについても同様に、乳等命令に沿って製造されたものとする。)。
 なお、本調査では、ロングライフミルク(ⅬL牛乳)及び特別牛乳は牛乳に含まれる。

利用上の注意

1.アイスクリームのみを製造する乳製品工場のうち、年間生産量が5万リットルに満たない工場については調査を行っていない。

2.乳飲料、はっ酵乳及び乳酸菌飲料のみを製造する牛乳処理場のうち、生乳を処理しない処理場は調査対象から除外した。
  したがって、これら除外した処理場・工場で生産したアイスクリーム、乳飲料、はっ酵乳及び乳酸菌飲料の生産量が含まれていないので、利用に当たっては留意されたい。

3.統計表中に用いた記号は以下のとおりである。
「0.0」:単位に満たないもの(例:0.04%→0.0%)
「-」:事実のないもの
「…」:事実不詳又は調査を欠くもの
「x」:個人又は法人その他の団体に関する秘密を保護するため、統計数値を公表しないもの
「△」:負数又は減少したもの
「nc」:計算不能

4.統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳が一致しない場合がある(図表を含む。)。

5.秘匿措置
  統計調査結果について、調査対象処理場・工場数が2以下の場合には、個人又は法人その他の団体に関する調査結果の秘密保護の観点から、当該結果を「x」表示とする秘匿措置を施している。
  なお、全体(計)からの差引きにより、当該措置を講じた当該結果が推定できる場合には、本来秘匿措置を施す必要のない箇所についても「x」表示としている。

6.遅延調査票について
  提出期限後に提出された過月分調査票(遅延調査票)について、毎月の概数値の公表の集計に間に合わない場合は、確定値として公表する際に、集計に含める。

利活用事例

1.「畜産経営の安定に関する法律」(昭和36年法律第183号)に基づく、生産者補給交付金の交付対象数量(生産者補給金の交付の上限となる数量)の算定資料。

2.指定乳製品の価格騰落が認められる場合の輸入・調整保管の判断資料。

3.「酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律」(昭和29年法律第182号)に基づく生乳の地域別の需要の長期見通し、生乳の地域別の生産数量の目標及び乳業の合理化に関する基本的な事項の作成資料。

4.「食料自給率」の算出基礎として使用される「品目別国内消費仕向量」の算出資料。

5.「食料・農業・農村基本法」(平成11年法律第106号)に基づく「食料・農業・農村基本計画」(令和2年3月31日閣議決定)の生産数量目標及び自給率目標の策定・検証の資料。

6.経済産業省が作成する「鉱工業生産指数」の算出資料。

7.内閣府が作成する「国民経済計算」の「四半期別GDP速報」の供給側推計の算出資料。

8.国際条約に基づいた温室効果ガス排出・吸収量の報告、温暖化対策計画、NDCの目標設定・進捗状況の評価の資料。

お問い合わせ先

国土交通省総合政策局情報政策課■■、▽▽
電話 :03-5253-8111(内線〇〇、〇〇)

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