この統計の編さん方法及び用語の定義は、次のとおりです。
1.用途別
貨物、乗合、乗用、特種(殊)用途、二輪です。
[1] 貨物・・・特種用途以外の自動車で自動車の物品積載設備を最大に利用した場合において指定された基準等に適合するもの
[2] 乗合・・・乗車定員11人以上の自動車であって、貨物及び特種用途以外のもの
[3] 乗用・・・乗車定員10人以下の自動車であって、貨物及び特種用途以外のもの
[4] 特種用途・・・主たる使用目的が特種である自動車であって、その目的遂行に必要な構造、装置を備えるもの
(例)消防車、護送車、医療防疫車、霊柩車、冷蔵冷凍車、タンク車、散水車、架線修理車、クレーン車など
[5] 特殊用途・・・特殊な作業を行うことを目的として制作されたもの
(例)ショベル・ローダ、フォーク・リフト、ホイール・クレーンなど
[6] 二輪・・・小型二輪車(250CC超えるもの)、軽二輪車(125CCを超え、250CC以下)
2.車種別
道路運送車両法施行規則第2条により定められている普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車及び小型特殊自動車です。
自動車の種類については、自動車の大きさ及び構造並びに原動機の種類及び総排気量又は定格出力を基準として国土交通省令で定めています。
※乗合車(バス)の車種区分「普通車」・・・乗車定員30人以上
車種区分「小型車」・・・乗車定員11人以上29人以下
3.業態別
[1] 自家用・・・事業用自動車以外
[2] 事業用(営業用)・・・道路運送法で規定されており、自動車運送事業者がその自動車運送事業の用に供する自動車
この統計は、毎月末現在の保有車両数で、単位は台です。
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