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a.小口貨物(小口扱)
荷送人が航空会社(または航空代理店)に運送を委託する貨物のこと。
b.混載貨物(混載扱)
混載業者が荷送人から受託した複数の小口貨物を行き先ごとにまとめて(=混載)、大量輸送する貨物のこと。
c.宅配便
「宅配便」と「宅配便(トラック運送)」の 2 つの用語について、
前者は貨物利用運送事業者(国内航空)が荷送人から直接受託した宅配便(いわゆる「航空宅配便」)のことであり、
貨物区分において「宅配便」に分類される。
一方、後者は特別積合せ貨物自動車運送事業者が受託した宅配便を、航空輸送を利用して輸送するものを指し、
貨物区分においては「小口扱」または「混載扱」に分類される。
d.危険物
航空機運航の安全を脅かしたり、航空機や空港施設等に危険に及ぼす恐れのある物品または物質で、航空法やその他関連法規により
規定されるもの。火薬類、ガス、引火性液体、可燃性物質、毒物、放射性物質、腐食性物質、凶器などが該当する。
・調査手法や集計方法は個々の調査で異なるため、データをご利用になる場合は必ず報告書の調査概要について、ご確認ください。
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