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a.小口貨物(小口扱)
荷送人が航空会社(または航空代理店)に運送を委託する貨物のこと。
b.混載貨物(混載扱)
混載業者が荷送人から受託した複数の小口貨物を行き先ごとにまとめて(=混載)、大量輸送する貨物のこと。
c.航空運送状(Airway Bill=AWB)
航空貨物の受託の際に、航空会社(航空代理店)・混載業者が荷送人等に発行する書類のこと。
混載貨物の場合には、航空会社(航空代理店)が混載業者に発行する運送状を Master Airway Bill といい、
混載業者が荷送人に発行する運送状を House Airway Bill という。
Master Airway Bill に記載される内容は、混載仕立て後の貨物についての情報なので、
(仕立前の)個別貨物の品目・重量等についての記載はない。
d.KS/RA
平成 17 年 10 月から導入されている、航空機に搭載する航空貨物について、ICAO国際標準等に基づきセキュリティレベルを
維持しつつ、物流の円滑化を図るため、荷主から航空機搭載まで一貫して航空貨物を保護する制度のことである。
KSとは KnownShipper(特定荷主)の略であり、RAとは Regulated Agent(特定フォワーダー)の略であるが、
これらの認定を受けていると、航空機搭載時の爆発物検査の免除などの優遇措置がある。
e.危険物
航空機運航の安全を脅かしたり、航空機や空港施設等に危険に及ぼす恐れのある物品または物質で、
航空法やその他関連法規により規定されるもの。火薬類、ガス、引火性液体、可燃性物質、毒物、放射性物質、
腐食性物質、凶器などが該当する。
f.国際宅配便
重量 30kg 程度以下の書類または物品を荷送人の戸口から荷受人の戸口まで一貫的に行なう国際運送を指し、
クーリエ・サービスとスモール・パッケージ・サービス(SPサービス)からなる。
クーリエ・サービスは信書以外の書類および書類に類する物品の運送であるが、契約書類・船積書類のように
作成者の署名を要する書類の現物輸送が中心である。
SPサービスは小型・少量貨物の運送であり、設計図・パンフレット・カタログ・印刷物・磁気テープおよびディスク類・各種の
見本品・贈答品・機械部品等が中心となる。
・調査手法や集計方法は個々の調査で異なるため、データをご利用になる場合は必ず報告書の調査概要について、ご確認ください。
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