洪水、内水、高潮、土石流等の水害により、個人・法人が所有する資産、河川・道路等の公共土木施設、及び運輸・通信等の公益事業等施設に発生した被害の実態を把握し、治水に係る各種行政施策の実施に必要な基礎資料を得ることを目的とする。
昭和36年から調査を実施しており、平成21年からは、統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として調査を実施しています。
統計法(平成19年法律第53号)に基づく一般統計調査として実施しています。
1月1日から12月31日までの1年間に全国で発生した以下の事象により生じた一般資産、公共土木施設及び公益事業等の被害を対象とし、その規模の大小を問わない。
(1)一般資産水害統計調査
水害によって生じた一般資産の被害額等を把握するため、浸水深別被害建物棟数、被災世帯数、被災事業所数等を調査する。なお、一般資産とは、以下の資産を指す。
[1]家屋 [2]家庭用品 [3]農漁家資産 [4]事業所資産 [5]農作物
(2)公共土木施設水害統計調査
水害によって生じた公共土木施設の被害額等を把握するため、被災施設、災害復旧査定額等を調査する。なお、公共土木施設とは、国土交通省所管、都道府県所管及び市区町村所管の以下の施設を指す。
[1]河川 [2]海岸 [3]砂防設備 [4]地すべり防止施設 [5]急傾斜地崩壊防止施設 [6]道路 [7]橋梁 [8]港湾 [9]下水道 [10]公園 [11]都市施設
(3)公益事業等水害統計調査
水害によって公益事業等に生じた被害額等を把握するため、物的被害額、営業停止損失額等を調査する。なお、公益事業等とは、以下の事業等を指す。
[1]鉄道事業、軌道業 [2]道路定期旅客運送業、道路定期貨物運送業 [3]電気通信事業者 [4]10電力株式会社 [5]ガス事業 [6]水道事業 [7]海上定期旅客運送業、海上定期貨物運送業 [8]航空定期旅客運送業、航空定期貨物運送業
毎年1月1日から12月31日までの1年間
調査票及び記入要領等については、こちらをご参照ください。
(1)一般資産水害統計調査
市区町村が、水害の発生の都度、現地調査の実施等により被害の状況を調査し、都道府県を通じて報告を受けた調査結果を集計している。
(2)公共土木施設水害統計調査
都道府県又は市区町村が、水害によって生じた公共土木施設の被害額を調査し、都道府県を通じて報告を受けた調査結果を集計している。
(3)公益事業等水害統計調査
都道府県が、その区域内に存在する公益事業等の事業主体に調査票を送付し、都道府県を通じて報告を受けた調査結果を集計している。