利用にあたっての参考情報

水害統計を利用するにあたっての参考情報

集計・推計方法

(1)一般資産水害統計調査
 一般資産の被害額については、国土交通省水管理・国土保全局において、一般資産水害統計調査調査票の数値を基に、被害率等の係数を用いて、次の計算式により「家屋被害額」、「家庭用品被害額」及び「事業所資産被害額」等を算出している。
 なお、農作物の被害額については、各都道府県からの報告額を合計している。

・家屋被害額=浸水深別・勾配別被災家屋延床面積×都道府県別家屋1㎡当たり評価額×浸水深別・勾配別被害率
・家庭用品被害額=浸水深別被災世帯数×1世帯当たり家庭用品所有額×浸水深別被害率
・事業所資産被害額=浸水深別・産業分類別被災事業所従業者数×(産業分類別事業所従業者1人当たり償却資産評価額×浸水深別償却資産被害率+産業分類別事業所従業者1人当たり在庫資産評価額×浸水深別在庫資産被害率)
・農漁家資産被害額=浸水深別被災農漁家戸数×(農漁家1戸当たり償却資産評価額×浸水深別償却資産被害率+農漁家1戸当たり在庫資産評価額×浸水深別在庫資産被害率)
・事業所営業停止損失額=浸水深別・産業分類別被災事業所従業者数×(浸水深別営業停止日数+浸水深別営業停滞日数/2)×産業分類別事業所従業者1人当たり付加価値額
・家庭応急対策費=浸水深別被災世帯数×1世帯当たり浸水深別代替活動費+浸水深別被災世帯数×1世帯当たり浸水深別清掃日数×1世帯・1日当たり清掃労働単価
・事業所応急対策費=浸水深別被災事業所数×浸水深別1事業所当たり代替活動費
※「被害率」、「都道府県別家屋1㎡当たり評価額」等の係数の値は、水管理・国土保全局において算定している。

(2)公共土木施設水害統計調査
 公共土木施設の被害額については、国土交通省水管理・国土保全局において、公共土木施設水害統計調査調査票の数値の合計額に、補助事業分及び直轄事業分の災害復旧事業費を加算し、算出している。

(3)公益事業等水害統計調査
 公益事業等の被害額については、国土交通省水管理・国土保全局において、公益事業等水害統計調査調査票の数値を合計し、算出している。

用語の解説

調整中

利用上の注意

1.経年変化を見る上での注意
 

(1)一般資産水害統計調査関係
[1] 昭和45年に調査体系の改正を行った。昭和36~44年の調査においては、一定規模以上の被害(1市町村1水害につき床上浸水家屋100~150棟以上)を受けた市区町村における被害とそれ以外の市区町村における被害とに区分し、前者については、床上浸水以上の被害を受けた世帯の全部に調査票を配布し、詳細な実態調査(一般資産調査)を実施することにより、後者については、簡単な被害数量報告(概況報告)を徴収してその数値を基に推計を行うことにより、被害額を算出するという方式を採っていた。昭和45年以降は、従来の簡単な被害数量調査を基本とし、これに新たに床上浸水深区分、被災事業所の産業分類別従業者数等の調査事項を加え、一系統の調査(一般資産等水害調査)にまとめることとした。
[2] 調査の対象とする水害については、昭和43年以前は、「降雨等による急傾斜地の崩壊」は対象としていなかったが、昭和44年以降新たに加えることとした(公益事業等水害調査についても同様)。
[3] 水害規模については、昭和43年までは、浸水面積10ha未満、土砂埋没区域(河川の区域を除く)面積0.5ha未満及び被害家屋棟数30棟未満の水害は、概況報告を省略できることとしていたが、これらのうち建物被害に係るものについては昭和44年に、全般的には昭和45年にそれぞれ改正を行って、水害規模の大小にかかわらず全水害について調査を実施することとした。
[4] 床上浸水規模の区分は、従来5段階(床上0.5m未満、0.5~1.0m未満、1.0~2.0m未満、2.0~3.0m未満、3.0m以上)としていたが、調査の簡素化のため、昭和45年からこれを3段階(床上0.5m未満、0.5~1.0m未満、1.0m以上)に改めた。
[5] 家屋の被害棟数の把握は、従前木造、非木造の別に行っていたが、調査の簡素化のため、昭和45年からこの区分を廃止した。
[6] 被害額の算出に用いる一般資産の評価の単位については、「昭和44年水害統計」から(集計表については「昭和43年水害統計」から)新しい単価基準(詳細は「昭和43年水害統計」を参照)に改めた。また、「平成10年水害統計」から、新しい被害率及び評価単価に改めた。
[7] 「平成10 年水害統計」から、被害額の算出に用いる一般資産の被害率及び評価単価について改めた。
[8] 「令和元年水害統計」から、被害額の算出に用いる一般資産の被害率について改めた。

(2)公共土木施設水害統計調査関係
[1] 昭和48年以降、国土交通省所管に係る施設等のみを調査の対象とすることとし、従前調査していた農地、農業用施設、水道施設等は、調査の対象から除いた。
なお、農地及び農業用施設に係る被害額は、「農地農業用施設災害統計」(農林水産省)を参照のこと。
[2] 平成15年より、国土交通省所管に係る「港湾」の被害を調査対象に加えた。

(3)公益事業等水害統計調査関係
[1] 昭和37 年以降、「運輸施設等水害調査」として、国鉄、私鉄、運輸業者の事業所資産(家屋含む)の被害のみを調査対象としていたが、昭和45 年から通信施設、電力施設の被害を新たに加えて、名称も「運輸・通信・電力設備等水害調査」とした。更に、昭和50 年からは「公益事業等水害調査」として、一般ガス事業、上水道事業の施設等の被害を調査対象に加えた。
[2] 平成27 年より、海上定期旅客運送業、海上定期貨物運送業、航空定期旅客運送業、航空定期貨物運送業の被害を調査対象に加えた。

(4)その他
「昭和56年水害統計」より経年表の電算化に伴い、数値の見直しを行った。


2.統計表を見る上での注意

 統計表において、合計欄の計数が各構成項目の計数の合計値と一致しない場合があるが、これは四捨五入の関係による。

利活用事例

1. 治水事業の必要性や効果を示すための基礎的資料として活用
2. 国民への水害対策の啓発資料として活用

お問い合わせ先

国土交通省 水管理・国土保全局 河川計画課 経済係
電話 :03-5253-8111(内線35325)

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