倉庫統計季報は、全国の倉庫業者を対象に、四半期毎の入出庫高及び保管残高等の実態を明らかにし、倉庫業者の動静を把握することを目的としています。
倉庫業法(昭和31年法律第121号)に基づく倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)により、倉庫業者は毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)ごとの「期末倉庫使用状況報告書」並びに「受寄物入出庫高及び保管残高報告書」を、当該倉庫業者の営業所の所在地を管轄する地方運輸局長に提出し、これにより倉庫統計季報を作成しております。
倉庫統計季報の開始時期については、調査中。
倉庫業者から毎四半期(四月を起算月とする毎三箇月を一の四半期とする。)ごとに報告される「期末倉庫使用状況報告書」並びに「受寄物入出庫高及び保管残高報告書」を基に集計する。