本統計における、用語の定義は「倉庫業法施行規則等運用方針」を基にしており、次のとおりである。
1.所管面(容)積
所管面積の値は、倉庫業者又はその営業所が所管する倉庫に係る有効面積(※1)の合計値とし、
所管容積の値は、倉庫業者又はその営業所が所管する倉庫に係る有効容積(※2)の合計値とする。
※1有効面積
保管室及び荷役場の面積(荷役に必要な貨物用エレベーター、階段、通路等を含み、建物の外壁外に突出するプラットホーム、
ベランダ等は荷役の用に供する部分であっても含まない。)の延面積とし、警備員室、現場事務所、荷主詰所、電気室、ポンプ室、
機械室その他これらに類する部分の面積は含ませないこととする。
なお、有効面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により算出された数値とする。
※2有効容積
有効容積の値は、パイプ下、床上及び内壁又は荷ずり木その他各面の中心線で囲まれた部分の容積とし、柱、階段、
荷役用エレベータその他の保管の用に供することのない部分の容積は算入しない。
冷蔵倉庫の有効容積にあっては、壁その他の区画の中心線で測定した面積に有効高(床面より大梁下又はダクト下端のいずれか
低い方)を乗じ、これに 90%を乗じた値とする。なお、荷役の用に供される場所で、かつ防熱装置を有しない場合にあっては、
有効容積からこれを除外して算出すること。
2.品目分類表
統計数値については、表示単位未満を四捨五入したため、合計値と内訳が一致しない場合がある(図表を含む。)。
1.日本物流団体連合会が作成する「数字で見る物流」の算出資料。
2.その他倉庫行政に必要な資料に活用。