航路標識整備事業  
平成17年度  
事業名(箇所名) 川崎東扇島防波堤東灯台
担当課 海上保安庁交通部計画運用課
事業
主体
海上保安庁
担当課長名 三村 孝慈
実施箇所 京浜港川崎区(東扇島防波堤東端)
該当基準 事業完了後一定期間(5年以内)が経過した事業
事業諸元 灯塔(RC)、LED灯器、太陽電池装置、蓄電池
事業期間 事業採択 平成12年度 完了 平成12年度  
総事業費(億円) 採択時 0.21 完了時 0.14  
目的・必要性  川崎港は、東京湾内に位置し、東京・横浜と並ぶ特定重要港湾であり、首都圏の物流拠点として重要な役割を果たしており、同港東扇島地区にはコンテナバースを含め外資10バース、内資15バースの計25バースの公共係船施設が整備されており、船舶の航行が頻繁な状況にある。
 港内の静穏度を高めるための東防波堤の東端が、平成10年12月に完成したことから、同防波堤先端に港湾標識を整備し、船舶交通の安全と運航能率の向上を図る。


費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 通航船舶隻数 計画時 215隻/年 → 実績 225隻/年


事業全体の
投資効率性
基準年度 平成17年度  
B:総便益
(億円)
0.57 C:総費用(億円) 0.21 B/C 2.65 B-C 0.35 EIRR
(%)
16.0
事業の効果の
発現状況
運航経費節減時間 38時間/年




事業実施による環境の変化 特になし
社会経済情勢等の
変化
特になし
今後の事後評価の
必要性
今後とも便益の発生が見込まれることから、今後の事後評価は必要なし
改善措置の必要性 便益が十分に発生しているため、必要なし
同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性 特になし
対応方針 対応なし
対応方針理由 -
その他 -




概要図(位置図)