事業名(箇所名) |
川崎東扇島防波堤東灯台
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担当課 |
海上保安庁交通部計画運用課
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事業
主体 |
海上保安庁
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担当課長名 |
三村 孝慈 |
実施箇所 |
京浜港川崎区(東扇島防波堤東端) |
該当基準 |
事業完了後一定期間(5年以内)が経過した事業 |
事業諸元 |
灯塔(RC)、LED灯器、太陽電池装置、蓄電池
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事業期間 |
事業採択 |
平成12年度 |
完了 |
平成12年度 |
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総事業費(億円) |
採択時 |
0.21 |
完了時 |
0.14 |
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目的・必要性 |
川崎港は、東京湾内に位置し、東京・横浜と並ぶ特定重要港湾であり、首都圏の物流拠点として重要な役割を果たしており、同港東扇島地区にはコンテナバースを含め外資10バース、内資15バースの計25バースの公共係船施設が整備されており、船舶の航行が頻繁な状況にある。 港内の静穏度を高めるための東防波堤の東端が、平成10年12月に完成したことから、同防波堤先端に港湾標識を整備し、船舶交通の安全と運航能率の向上を図る。
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費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 |
通航船舶隻数 計画時 215隻/年 → 実績 225隻/年
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事業全体の 投資効率性 |
基準年度 |
平成17年度 |
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B:総便益 (億円) |
0.57 |
C:総費用(億円) |
0.21 |
B/C |
2.65 |
B-C |
0.35 |
EIRR (%) |
16.0 |
事業の効果の 発現状況 |
運航経費節減時間 38時間/年
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事業実施による環境の変化 |
特になし
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社会経済情勢等の 変化 |
特になし
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今後の事後評価の 必要性 |
今後とも便益の発生が見込まれることから、今後の事後評価は必要なし
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改善措置の必要性 |
便益が十分に発生しているため、必要なし
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同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性 |
特になし
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対応方針 |
対応なし |
対応方針理由 |
- |
その他 |
-
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概要図(位置図) |
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