航路標識整備事業  
平成18年度  
事業名(箇所名) 来間島南西方灯標 担当課 海上保安庁交通部計画運用課 事業
主体
海上保安庁
担当課長名 一藁 勝
実施箇所 沖縄県宮古島市(来間島西端の南西方約3.8Km)
該当基準 事業完了後一定期間(5年以内)が経過した事業
事業諸元 灯塔(鉄造)、LED灯器、太陽電池装置、蓄電池
事業期間 事業採択 平成13年度 完了 平成13年度  
総事業費(億円) 採択時 0.14 完了時 0.14  
目的・必要性  宮古島の南西にある来間島の南西方海域は、沖縄特有のリーフ海域で、宮古島の南方は浮魚礁(パヤオ)が多数設置されている等好漁場となっており、宮古群島はもとより沖縄本島等からの漁船も含め、多数の漁船が操業又は航行している海域である。
 この事業は、宮古島南方の漁場に向かう宮古島や伊良部島を基地とする漁船ににとって、リーフ海域にあるサンゴ礁群の張り出し、カクレ根、干出岩が航行上の障害物となっているため、このリーフ海域の先端部に灯標を設置し、障害物の南西端を明らかにすることにより、航行船舶の安全の確保と運航能率の向上を図ることを目的としたものである。


費用対効果分析の算定基礎となった要因の変化 通航船舶隻数 計画時 47,784隻/年 → 実績 33,048隻/年


事業全体の
投資効率性
基準年度 平成18年度  
B:総便益
(億円)
11.81 C:総費用(億円) 0.25 B/C 47.08 B-C 11.56 EIRR
(%)
342
事業の効果の
発現状況
運航経費節減時間 11,567時間/年




事業実施による環境の変化 特になし
社会経済情勢等の
変化
漁港地区人口等を調査した結果、約15%漁港地区人口が減少している
今後の事後評価の
必要性
今後とも同様の便益の発生が見込まれることから、今後の事後評価は必要なし
改善措置の必要性 便益が十分に発生しているため、必要なし
同種事業の計画・調査のあり方や事業評価手法の見直しの必要性 特になし
対応方針 対応なし
対応方針理由 -
その他 -




概要図(位置図)