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電気通信関係点検技術者等単価
電気通信関係点検技術者等単価
資料
1.電気通信関係点検技術者等単価について
電気通信関係技術者等賃金実態調査に基づき、国土交通省が発注する電気通信施設点検業務等の積算に用いるための技術者単価(基準日額)を決定した。
(1) 職務の定義
点検技術者
電気通信施設の点検業務に従事する技術労働者のうち、電気通信設備点検において、相当程度の専門的知識と経験を持ち、主体的にその業務を行うことのできる者をいう。
点検技術員
電気通信施設の点検業務に従事する技術労働者のうち、電気通信設備点検において、ある程度の専門的知識と経験を持ち、点検技術者の指示によりその業務を行うことのできる者をいう。
運転監視技術員
電気通信施設の運転監視業務に従事する、管理技術者の指揮・命令下でその業務を行うことのできる者をいう。
(2) 電気通信関係点検技術者等単価の構成
電気通信関係点検技術者等単価は、次の1.〜4.で構成される(図−1)。
基本給相当額
諸手当(役職、資格、通勤、住宅、家族、その他)
賞与相当額
事業主負担額(退職金積立、健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労災保険、介護保険、児童手当)
(3) 単価に含まれない賃金、手当
時間外、休日及び深夜の労働についての割増賃金
各職種の通常の作業条件又は作業内容を超えた労働に対する手当
(4) 留意事項
電気通信関係点検技術者等単価は、公共事業の電気通信施設点検業務等の積算に用いるためのものであり、以下の点について十分留意する。
外注契約における技術者単価や雇用契約における技術者への支払い賃金を拘束するものではないこと。
本単価に含まれる賃金の範囲は、(2)のとおりであり(3)に示すものは含まれないこと。
平成25年度電気通信関係点検技術者等単価
平成26年度電気通信関係点検技術者等単価
平成27年2月1日から適用する電気通信関係点検技術者等単価
平成28年2月1日から適用する電気通信関係点検技術者等単価
平成29年3月1日から適用する電気通信関係点検技術者等単価
平成30年3月1日から適用する電気通信関係点検技術者等単価
平成31年3月1日から適用する電気通信関係点検技術者等単価(2月22日公表)
令和2年3月1日から適用する電気通信関係点検技術者等単価(2月14日公表)
令和3年3月1日から適用する電気通信関係点検技術者等単価(2月19日公表)
令和4年3月1日から適用する電気通信関係点検技術者等単価(2月18日公表)
令和5年3月1日から適用する電気通信関係点検技術者等単価(2月14日公表)
令和6年3月1日から適用する電気通信関係点検技術者等単価(2月16日公表)
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