技術調査

担い手3法を受けた主な取り組みについて

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公共工事の品質確保に不可欠な担い手の中長期的な育成・確保を主目的として、建設業法・入契法等が改正されるとともに平成26年6月4日に「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第56号)」が公布、施行されました。
また、平成27年1月30日には改正品確法に基づく発注関係事務の運用に関する指針(運用指針)が公共工事の品質確保の促進に関する関係省庁連絡会議において、関係省庁申合せとしてとりまとめられました。
本指針に基づき、市町村を含む全ての発注者が具体的な取組を進め、発注者としての責務を果たしていくことが求められています。

ここでは、「担い手3法を受けた主な取り組みと現状」に関する情報をお知らせします 

 

お問い合わせ先

国土交通省大臣官房 技術調査課
電話 : 03-5253-8111(内線22353)
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  • 建設技術研究開発助成制度
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