工事における入札及び契約の過程並びに契約の内容等に係る情報の公表について
国土交通省の発注に係る受注業者選定過程の透明性を高める観点から、従前より「入札結果等の公表について」(平成10年3月27日、建設省会発第172号、建設省厚契発第21号)及び「公共工事に係る入札結果等の公表について」(平成6年6月22日付け港管第1368号)に従い、入札結果等の公表を実施してきたところであるが、先般、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号。以下「法」という。)等が制定されたことに伴い、入札及び契約の過程並びに契約内容の透明性をより一層向上させる観点から、別紙のとおり公表を行う手続を定めたので、遺憾のなきよう措置されたい。
1 定義
(1)この通達において、「競争参加資格」とは、国土交通省所管会計事務取扱規則(平成13年国土交通省訓令第60号。以下「規則」という。)第34条第1項の規定により定める一般競争に参加する者に必要な資格及び同規則第36条第1項の規定により定める指名競争に参加する者に必要な資格をいう。
(2)この通達において、「有資格業者名簿」とは、「工事請負業者選定事務処理要領」(昭和41年12月23日建設省厚第76号。以下「選定要領」という。)第10又は「契約業者取扱要領」(昭和55年12月1日付け港管第3722号。以下「取扱要領」という。)第10条に規定する名簿をいう。
(3)この通達において、「審議の概要」とは、「入札監視委員会の設置及び運営について」(平成13年3月30日付け国官地第1431号、国官会第27号。以下「入札監視委員会通達」という。)第4に規定する議事概要をいう。
(4)この通達において、「指名停止措置」とは、「地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月29日付け建設省厚第91号)第1又は「港湾建設局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(昭和59年3月31日港管第927号。)(以下「指名停止措置要領」という。)第1条に規定する指名停止措置をいう。
(5)この通達において、「予定価格」とは、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第79条に規定する書面に記載された価格をいう。
また、「予定価格(税抜き)」とは、予定価格から消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。
(6)この通達において、「積算内訳」とは、予定価格の算出に用いた工事価格について、工事区分、工種及び種別ごと(官庁営繕に係る工事にあっては種目、科目及び中科目ごと)の数量、金額等を明示する資料をいう。
(7)この通達において、「一般競争参加資格」とは、規則第35条の規定により定める一般競争に参加する者に必要な資格をいう。
(8)この通達において、「競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料」とは、一般競争入札に参加する者の競争参加資格を確認するため提出を求める「一般競争入札方式の実施について」(平成6年6月21日付け建設省厚発第260号。以下「一般競争実施通達」という。)6又は「一般競争入札の実施について」(平成6年6月22日付け港管第1385号。以下「一般競争実施通達」という。)6に規定する申請書及び資料をいう。
(9)この通達において、「苦情処理回答書面」とは、「工事における入札・契約の過程に係る苦情処理の手続について」(平成13年3月30日付け国官会第1430号、国官地28号。以下「苦情処理通達」という。)記第24の回答書及び記第37に規定する書面をいう。
(10)この通達において「総合評価落札方式」とは、「総合評価落札方式の実施について」(平成12年9月20日付け建設省厚契発第30号)に規定する総合評価落札方式をいう。
(11)この通達において調査基準価格とは、「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱いに関する事務手続について」(昭和51年3月19日付け建設省会発第248号)第1又は「予算決算及び会計令第85条の基準及びその取扱に関する事務連絡について(依命通達)」(平成6年5月20日付け官会第1232号)(以下、「低入札事務手続通達」という。)第1の規定により算出する調査基準価格をいう。
(12)この通達において、「入札調書等」とは、「地方建設局会計事務取扱細則」(昭和55年3月31日建設省会第3号。以下「細則」という。)別記様式第36に規定する入札調書又は「公共工事に係る入札結果の公表について」(平成6年6月22日付け港管第1368号)別紙様式第1に規定する一般競争入札結果調書をいう。
(13)この通達において、「技術資料」とは「公募型指名競争入札方式の手続について」(平成6年6月21日付け建設省厚発第264号、建設省技調発第132号)3又は「工事に係る公募型指名競争入札の実施について」平成6年9月30日付け港管第2213号)3及び「工事希望型指名競争入札方式の手続きについて」(平成7年3月22日付け建設省厚契発第12号、建設省技調発第46号)に規定する技術資料をいう。
(14)この通達において、「随意契約理由書」とは、「国土交通省所管会計事務取扱規則」(平成13年国土交通省訓令第60号)第41条2号に規定する随意契約によることを必要とする理由を記載した書面をいう。
(15)この通達において、「工事成績評定通知書」とは、「請負工事成績評定要領の制定について」(平成13年3月30日付け国官技第92号)及び「請負工事成績評定要領の運用について」(平成年3月30日国官技第93号)及び「営繕工事に係る請負工事成績評定要領の運用について」(平成13年3月30日付け国営技第32号)に規定する工事成績評定点を記載した通知書をいう。
2 公表の対象
本通達における公表の対象は、選定要領第1又は取扱要領第1の工事とする。ただし、国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格が250万円を超えないものを除く。
3 公表の内容
�T 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)においては、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1)通則的事項
�@ 競争参加資格
�A 有資格業者名簿(様式1−1)、有資格業者索引名簿(様式1−2)、「工事請負業者の資格を定める場合の総合点数の算定要領」(昭和41年12月23日付け建設省厚発第79号)
�B 選定要領第16(指名基準)、「入札・契約手続のより一層の透明性・競争性の確保について」(平成5年5月31日建設省厚発第177号)中別紙(指名基準の運用基準)、各地方整備局ごとに定めている技術審査基準(標準様式例1)、指名停止措置要領、「地方支分部局所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領の運用基準について」(平成3年5月18日付け建設省厚発第172号)、各地方整備局ごとに定めている工事事故に係る指名停止措置期間運用基準
�C 低入札事務手続通達、「低入札価格調査制度対象工事に係る重点調査の試行について」(平成12年12月12日付け建設省会発第773号、建設省厚契発第44号、建設省技調発第193号、建設省営計発第159号)別添(低入札価格調査マニュアル(重点調査用))
�D 苦情処理通達、「予算決算及び会計令第85条の基準の取扱について」(平成6年5月20日付け官会第1186号)
�E 入札監視委員会通達、「入札監視委員会の運用上の留意点について」(平成13年3月30日付け国官地第30号、国官技第81号)
�F 入札監視委員会における委員の氏名及び職業、審議の概要及びその他の必要な資料(標準様式例2−1、標準様式例2−2)
�G 「地方建設局請負工事監督検査事務処理要領」(昭和42年3月30日付け建設省厚第21号)、「地方建設局工事技術検査要領」(昭和42年3月30日付け建設省官技第13号)、「中間技術検査実施細則」(平成7年3月28日建設省技調発第62号)、「土木工事監督技術基準(案)」(平成8年3月27日付建設省技調発第71号)、「営繕工事監督技術基準(案)」(昭和61年6月20日付け建設省営監発第24号)、「地方建設局土木工事検査技術基準(案)」(平成8年3月27日付け建設省技調発第71号)、「営繕工事検査技術基準(案)」(昭和62年4月22日付け建設省営監発第9号)、「監督技術マニュアル(案)」(平成7年10月31日付け積算技術管理官事務連絡)、「検査技術マニュアル(案)」(平成7年10月31日付け積算技術管理官事務連絡)、「工事現場における施工体制の点検要領の運用について」(平成13年3月30日付け国官地第23号、国官技第69号、国営計代80号)、「低入札価格調査制度調査対象工事に係る監督体制等の強化について」(平成6年3月30日付け建設省厚発第126号、建設省技調発第72号、建設省営監発第13号)
�H 「請負工事成績評定要領の制定について」(平成13年3月30日付け国官技第92号)、「請負工事成績評定要領の運用について」(平成13年3月30日付け国官技第93号)、「営繕工事に係る請負工事成績評定要領の運用について」(平成13年3月30日付け国営技第32号)
�I 指名停止措置の対象となった業者名、指名停止措置期間、指名停止措置理由等(標準様式例3)
�J 「公正入札調査委員会設置要領準則」(平成6年3月30日付け建設省厚発第124号)別添2(談合情報対応マニュアル)
�K 「直轄工事における共同企業体の取扱いについて」(昭和63年6月1日付け厚発第176号)、「直轄工事における特定建設工事共同企業体の運用について」(平成11年10月20日付け建設省厚契発第43号、建設省技調発第170号、建設省営計発第136号)、「直轄工事における経常建設共同企業体の運用について」(平成9年9月19日付け建設省厚契発第39号、建設省技調発第160号、建設省営計発第83号)
(2)一般競争に付した場合
�@ 一般競争参加資格
�A 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を提出した業者名
�B 一般競争実施通達記10の規定により、一般競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由 (様式2)
�C 予定価格(税抜き)
�D 予定価格(税抜き)の積算内訳
�E イ)調査基準価格
ロ)低入札事務手続通達第4(調査の実施)に規定する調査の結果の概要(標準様式例4)
ハ)低入札事務手続通達第6に規定する契約担当官等の調査の結果及び意見を記載した書面
ニ)低入札事務手続通達第7に規定する契約審査委員の意見を記載した書面
ホ)予決令第89条に規定する理由及び契約担当官等の意見を記載した書面
ヘ)同令第89条に規定による国土交通大臣の承認があった場合の当該承認を示す文書
ただし、ホ)及びヘ)については、次順位者を落札者とした場合に限る。
�F 入札者名及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額(この場合においては、入札調書等の写しを使用するものとする。)、並びに予決令第99条の2及び第99の3の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ。)。
�G 総合評価落札方式を実施した場合における総合評価を実施した理由(財務大臣との協議結果)、落札者決定基準及び落札理由(標準様式例5)
�H 競争参加資格がないと認められた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
�I 次に掲げる契約の内容(標準様式6−1)
イ)契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ)工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
�J 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の上記�Iロ)及び契約変更の理由(標準様式例6−2)
�K 工事成績評定点通知書
�L 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
(3)指名競争に付した場合
�@ 指名業者名及び指名の理由(標準様式例7)
�A 公募型指名競争入札に付そうとした場合における次に掲げる事項(様式3)
イ)技術資料を提出した業者名
ロ)指名されなかった業者名
ハ)指名されなかった理由
�B 予定価格(税抜き)
�C 予定価格(税抜き)の積算内訳
�D イ)調査基準価格
ロ)低入札事務手続通達第4(調査の実施)に規定する調査の結果の概要(標準様式例4)
ハ)低入札事務手続通達第6に規定する契約担当官等の調査の結果及び意見を記載した書面
ニ)低入札事務手続通達第7に規定する契約審査委員の意見を記載した書面
ホ)予決令第89条に規定する理由及び契約担当官等の意見を記載した書面
ヘ)同令第89条に規定による国土交通大臣の承認があった場合の当該承認を示す文書
ただし、ホ)及びヘ)については、次順位者を落札者とした場合に限る。
�E 入札者名及び各入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額(この場合においては、入札調書等の写しを使用するものとする。)、並びに予決令第99条の2及び第99の3の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ。)。
�F 総合評価落札方式を実施した場合における総合評価を実施した理由(財務大臣との協議結果)、落札者決定基準及び落札理由(標準様式例5)
�G 苦情処理申立て書面及び苦情処理回答書面
�H 次に掲げる契約の内容(標準様式例6−1)
イ)契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ)工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
�I 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の上記�Hロ)及び契約変更の理由(標準様式例6−2)
�J 工事成績評定点通知書
�K 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
(4)随意契約によることとした場合
�@ 随意契約理由書(標準様式例8)
�A 予定価格(税抜き)
�B 予定価格(税抜き)の積算内訳
�C 苦情処理申立て書面及び苦情処理回答書面
�D 次に掲げる契約の内容(標準様式例6−1)
イ)契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ)工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
�E 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の上記�Dロ)及び契約変更の理由(標準様式例6−2)
�F 工事成績評定点通知書
�G 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
�U 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することに限る。)においては、次に掲げる事項について公表するものとする。
(1)通則的事項
�@ 競争参加資格
�A 有資格者名簿(様式1−1)、有資格者索引名簿(様式1−3)、「数値の算定及び等級の格付け要領」(昭和55年12月1日付け港管第3722号)、「「数値の算定及び等級の格付け要領」及び「港湾建設局施工直轄工事における共同企業体の取扱いについて」の一部改正に伴う取扱いについて」(平成9年9月1日付け港管第2138号)、
�B 取扱要領第17条(工事の指名基準)、「運輸省が発注する工事請負契約に係る事務の適正化について」(平成5年6月21日付け港管第1500号)中別紙(指名基準の運用)、各地方整備局ごとに定めている技術審査基準(標準様式例1)、指名停止措置要領
�C 低入札事務手続通達
�D 苦情処理通達
�E 入札監視委員会通達
�F 入札監視委員会における委員の氏名及び職業等、審議の概要及びその他の必要な資料(標準様式例2−1、標準様式例2−2)
�G 「請負工事監督・検査事務処理要領の制定について」(平成8年4月1日付け港管第872号)「工事現場における施行体制の点検要領」(平成13年3月30日付け第号)
�H 「請負工事成績評定要領」(平成13年3月○日付け○○○第○号)
�I 指名停止措置要領の対象となった業者名、指名停止措置期間、指名停止措置理由等(標準様式例3)
�J 公正入札調査委員会の設置等について(平成6年6月22日付け港管第1369号)
�K 「港湾建設局施行直轄工事における共同企業体の取扱について」(昭和63年12月27日付け港管第4087号)、「直轄工事における特定建設工事共同企業体の運用について」(平成11年12月21日付け港管第2270号)、「直轄工事における経常建設共同企業体の取扱について」(平成9年10月1日付け港管第2253号、港建第825号)
(2)一般競争に付した場合
�@ 一般競争参加資格
�A 競争参加資格確認申請書及び競争参加資格確認資料を提出した業者名
�B 一般競争実施通達記10により一般競争参加資格がないと認めた業者名及びその理由(様式2)
�C 予定価格(税抜き)
�D 予定価格(税抜き)の積算内訳
�E イ)調査基準価格
ロ)低入札事務手続通達第4(調査の実施)に規定する調査の結果の概要(低入札価格調査を実施した業者名を含む。)(標準様式例4)
ハ)低入札事務手続通達第7に規定する契約担当官等の調査の結果及び意見を記載した書面
ニ)低入札事務手続通達第8に規定する契約審査委員の意見を記載した書面
ホ)予決令第89条に規定する理由及び契約担当官等の意見を記載した書面
へ)同令第89条に規定する国土交通大臣の承認があった場合の当該承認を示す文書
ただし、ホ)及びヘ)については、次順位者を落札者とした場合に限る。
�F 入札者名及び入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額(この場合においては、入札調書等の写しを使用するものとする。)、並びに予決令第99条の2及び第99条の3の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ。)。
�G 総合評価落札方式を実施した場合における総合評価を実施した理由、落札者決定基準及び落札理由(標準様式例5)
�H 競争参加資格がないと認められた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
�I 次に掲げる契約の内容(標準様式6−1)
イ)契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ)工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
�J 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の上記�Iロ)及び契約変更の理由(標準様式例6−2)
�K 工事成績評定点通知書
�L 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
(3)指名競争に付した場合
�@指名業者名及び指名業者の選定過程(標準様式例7)
�A公募型指名競争入札に付そうとした場合における次に掲げる事項
イ)技術資料を提出した者
ロ)指名されなかった者
ハ)非指名理由
�B 予定価格(税抜き)
�C 予定価格(税抜き)及び積算内訳
�D イ)調査基準価格
ロ)低入札事務手続通達第4(調査の実施)に規定する調査の結果の概要(低入札価格調査を実施した業者名を含む。)(標準様式例4)
ハ)低入札事務手続通達第7に規定する契約担当官等の調査の結果及び意見を記載した書面
ニ)低入札事務手続通達第8に規定する契約審査委員の意見を記載した書面
ホ)予決令第89条に規定する理由及び契約担当官等の意見を記載した書面
へ)同令第89条に規定する国土交通大臣の承認があった場合の当該承認を示す文書
ただし、ホ)及びヘ)については、次順位者を落札者とした場合に限る。
�E 入札者名及び入札者の各回の入札金額並びに落札者名及び落札金額(この場合においては、入札調書等の写しを使用するものとする。)、並びに予決令第99条の2及び第99条の3の規定により随意契約によることとした場合においては契約の相手方及び契約金額(消費税及び地方消費税相当額を除いたものをいう。以下同じ。)。
�F 総合評価落札方式を実施した場合における総合評価を実施した理由、落札者決定基準及び落札理由(標準様式例5)
�G 苦情処理申立書面及び苦情処理回答書面
�H 次に掲げる契約の内容(標準様式例6−1)
イ)契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ)工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
�I 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の上記�Hロ)及び契約変更理由(標準様式例6−2)
�J 工事成績評定点通知書
�K 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
(4)随意契約によることとした場合
�@ 随意契約理由書(標準様式例8)
�A 予定価格(税抜き)
�B 予定価格(税抜き)及び積算内訳
�C 苦情処理申立書面及び苦情処理回答書面
�D 次に掲げる契約の内容(標準様式例6−1)
イ)契約の相手方の商号又は名称及び住所
ロ)工事の名称、場所、種別、概要、工期、契約金額
�E 契約金額の変更を伴う契約の変更をした場合の上記�Bロ)及び契約変更の理由(標準様式例6−2)
�F 工事成績評定点通知書
�G 工事成績評定点通知書に関し、通知を受けた者からその説明を求められた場合の書面及びそれに対する回答の書面
4 公表の時期
�T 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)においては、次に掲げる時期に公表するものとする。
(1)通則的事項
上記3�T(1)の�@から�E並びに�G、�H、�J及び�Kは、それを定め又は作成した後速やかに当該事項を公表するものとする。ただし、すでに定めてある場合にあっては、本通達の施行の日以降速やかに公表するものとする。また当該事項を変更した場合にあっては、変更後速やかに公表するものとする。
�Fのうち委員の氏名及び職業等は、毎年度当初の委員会開催後速やかに、また委員の変更のあった場合には、その直近の委員会の開催後速やかに公表するものとする。また、審議の概要等については、当該審議のあった入札監視委員会の開催後速やかに公表するものとする。
�Iは、当該措置を行った後速やかに公表するものとする。
(2)一般競争に付した場合
3�T(2)�@のうち総合評価を実施した理由及び落札者決定基準は、入札公告時に公表するものとする。
3�T(2)�A、�B及び�Fは、落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに公表するものとする。
3�T(2)�Cから�E並びに�Gのうち落札理由並びに�Iは、契約の締結後速やかに公表するものとする。
3�T(2)�H及び�Lは、回答書面の発信後速やかに公表するものとする。
3�T(2)�Jは、契約の変更後速やかに公表するものとする。
3�T(2)�Kは、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
(3)指名競争に付した場合
3�T(3)�@のうち指名業者名は、指名通知後速やかに公表するものとする。
3�T(3)�@のうち指名の理由、�A及び�Eは落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに公表するものとする。
3�T(3)�Fのうち総合評価を行う理由及び落札者決定基準については、技術資料収集に係る掲示を行う際に公表するものとする。
3�T(3)�Bから�D並びに�Hは契約の締結後速やかに公表するものとする。
3�T(3)�G及び�Kは、回答書面の発信後速やかに公表するものとする。
3�T(3)�Iは、契約の変更後速やかに公表するものとする。
3�T(3)�Jは、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
(4)随意契約によることとした場合
3�T(4)�@から�B並びに�Dは、契約の締結後速やかに、公表するものとする。
3�T(4)�C及び�Gは、回答書面の発信後速やかに�Eは契約の変更後速やかに公表するものとする。
3�T(4)�Fは、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
�U 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することに限る。)においては、次に掲げる時期に公表するものとする。
(1)通則的事項
上記3�U(1)の�@から�E並びに�G、�H、�J及び�Kは、それを定め又は作成した後速やかに当該事項を公表するものとする。ただし、既に定めてある場合にあっては、本通達の施行の日以降速やかに公表するものとする。
�Fのうち委員の氏名及び職業等については毎年度当初の委員会及び委員の変更のあった直近の委員会の開催後速やかに、また審議の概要については当該入札監視委員会の開催後速やかに公表するものとする。
�Iは、当該措置を行った後速やかに公表するものとする。
(2)一般競争に付した場合
3�U(2)�@のうち総合評価を実施した理由及び落札者決定基準は、入札公告時に公表するものとする。
3�U(2)�A、�B及び�Fは、落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに公表するものとする。
3�U(2)�Cから�E並びに�Gのうち落札理由並びに�Iは、契約の締結後速やかに公表するものとする。
3�U(2)�H及び�Lは、回答書面の発信後速やかに公表するものとする。
3�U(2)�Jは、契約の変更後速やかに公表するものとする。
3�U(2)�Kは、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
(3)指名競争に付した場合
3�U(3)�@のうち指名業者名は、指名通知後速やかに公表するものとする。
3�U(3)�@のうち指名の理由、�A及び�Eは落札者決定後又は契約の相手方及び契約金額の決定後速やかに公表するものとする。
3�U(3)�Fのうち総合評価を行う理由及び落札者決定基準については、技術資料収集に係る掲示を行う際に公表するものとする。
3�U(3)�Bから�D並びに�Hは契約の締結後速やかに公表するものとする。
3�U(3)�G及び�Kは、回答書面の発信後速やかに公表するものとする。
3�U(3)�Iは、契約の変更後速やかに公表するものとする。
3�U(3)�Jは、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
(4)随意契約によることとした場合
3�U(4)�@から�B並びに�Dは、契約の締結後速やかに、公表するものとする。
3�U(4)�C及び�Gは、回答書面の発信後速やかに、�Eは契約の変更後速やかに公表するものとする。
3�U(4)�Fは、工事成績評定点通知後速やかに公表するものとする。
5 公表の方法
�T 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)においては、次に掲げる方法で公表するものとする。
(1)通則的事項
3�T(1)については、原則として閲覧に供する方法(閲覧所を設け、又はインターネットにより閲覧に供することをいう。インターネットにより閲覧に供する場合には、パソコン等を活用して閲覧所等において閲覧させること。以下同じ。)によるものとする。
�F及び�Iについては、当該閲覧に供する方法に加え、日刊新聞紙へ記事投げ込みを行うものとする。
(2)一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合について
3�T(2)�A、�B、�D及び�E(調査基準価格を除く)並びに�Gから�L並びに3�T(3)�@、�A、�C及び�D(調査基準価格を除く)並びに�Fから�K並びに3�T(4)�@、�Bから�Gは、閲覧に供する方法によるものとする。
3�T(2)�@及び�C並びに�Eのうち調査基準価格並びに�F及び3�T(3)�B並びに�Dのうち調査基準価格並びに�E及び3�T(4)�A並びに�Dのうち契約者名及び契約金額は、「入札情報サービス(PPI)」を利用してインターネットにより公表するとともに、閲覧所を設け閲覧に供する方法によるものとする。
(注)「入札情報サービス(PPI)」とは、財団法人日本建設情報総合センターによって入札等に関する情報が提供されるサービスのことである。
�U 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することに限る。)においては、次に掲げる方法で公表するものとする。
(1)通則的事項
3�U(1)については、原則として閲覧に供する方法(閲覧所を設け、又はインターネットにより閲覧に供することをいう。インターネットにより閲覧に供する場合には、パソコン等を活用して閲覧所等において閲覧させること。以下同じ。)によるものとする。
�F及び�Iについては、原則として閲覧に供する方法に加え、日刊新聞紙へ記事投げ込みを行うものとする。
(2)一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合
3�U(2)�A、�B、�D及び�E(調査基準価格を除く)並びに�Gから�L並びに3�U(2)�@、�A、�C及び�D(調査基準価格を除く)並びに�Fから�K並びに3�U(4)�@、�Bから�Gは、閲覧に供する方法によるものとする。
3�U(2)�@及び�C並びに�Eのうち調査基準価格並びに�F及び3�U(3)�B並びに�Dのうち調査基準価格並びに�E及び3�U(4)�A並びに�Dのうち契約者名及び契約金額は、閲覧所を設け閲覧に供するとともに、「入札情報サービス(PPI)」を利用している部局にあっては、「入札情報サービス(PPI)」を利用しインターネットにより公表するものとする。
6 公表の場所
�T 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)においては、上記5の公表の方法のうち、閲覧に供する方法による場合には、次に掲げる場所の閲覧所において公表するものとする。ただし、やむをえない場合には別に指定する場所を閲覧所とすることができる。
(1)通則的事項
イ)3�T(1)�@から�D並びに�G、�H及び�Jについては、地方整備局の本局総務部契約課又は企画部技術管理課又は営繕部工務検査課、及び各工事事務所の担当課。
ロ)�E及び�Fは、本局総務部契約課。
ハ)�Iについては、当該指名停止措置の根拠となった事案の発生した本局総務部契約課。
(2)一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合
イ)3�T(2)�@から�Jは、本局総務部契約課。
ロ)3�T(2)�K及び�Lは、本局企画部技術管理課又は営繕部工務検査課。
ハ)3�T(3)�@から�I及び(4)�@から�Eは、支出負担行為担当官(以下「本官」という。)の発注する工事については、本局総務部契約課、また分任支出負担行為担当官(以下「分任官」という。)の発注する工事については、各事務所の契約担当課。
ニ)3�T(3)�J及び�K並びに�T(4)�F及び�Gは、本官の発注する工事については、本局企画部技術管理課又は営繕部工務検査課、また、分任官の発注する工事については、各事務所の担当課。
ただし、3�T(3)�G及び�T(4)�Cは、再苦情処理に係るものについては、本局総務部契約課において、公表するものとする。
�U 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することに限る。)においては、上記5の公表の方法のうち、閲覧に供する方法による場合には、次に掲げる場所の閲覧所において公表するものとする。ただし、やむをえない場合には別に指定する場所を閲覧所とすることができる。
(1)通則的事項
イ)3�U(1)�@から�D並びに�G、�H及び�Jについては、地方整備局の本局総務部経理調達課契約課又は港湾空港部事業課及び各工事事務所の担当課。
ロ)�E及び�Fは、本局総務部経理調達課。
ハ)�Iについては、当該指名停止措置の根拠となった事案の発生した本局総務部経理調達課等。
(2)一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合
イ)3�U(2)�@から�Jは、本局総務部経理調達課。
ロ)3�U(2)�K及び�Lは、本局港湾空港部港湾事業課。
ニ)3�U(3)�@から�I及び(4)�@から�Eは、支出負担行為担当官(以下「本官」という。)の発注する工事については、本局総務部経理調達課、また分任支出負担行為担当官(以下「分任官」という。)の発注する工事については、各事務所の契約担当課。
ホ)3�U(3)�J及び�K並びに�U(4)�F及び�Gのうち、本官の発注する工事については、本局港湾事業課、また、分任官の発注する工事については、各事務所の担当課。
ただし、3�U(3)�G及び�U(4)�Cのうち、再苦情処理に係るものについては、本局総務部経理調達課等において、公表するものとする。
7 公表の期間
�T 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することを除く。)においては、次に掲げる期間において公表するものとする。
(1)通則的事項
3�T(1)�@及び�Aについては、当該資格及び名簿等が有効である期間中、当該事項を公表するものとする。
�Bから�E並びに�G、�H及び�Jについては、常時公表するものとする。
�Fについては、当該入札監視委員会の審議が行われた日の属する年度及びその翌年度において、当該事項を公表するものとする。
�Iについては、当該措置を行った日の属する年度及びその翌年度において、当該事項を公表するものとする。
(2)一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合
3�T(2)から�T(4)は、一般競争に付した場合は公告をした日、指名競争に付した場合は指名通知をした日、随意契約によることとした場合は当該契約を締結した日の属する年度及びその翌年度において、当該事項を公表するものとする。
�U 各地方整備局(港湾空港関係事務に関することに限る。)においては、次に掲げる期間において公表するものとする。
(1)通則的事項
3�U(1)�@及び�Aについては、当該資格及び名簿が有効である期間中、当該事項を公表するものとする。
�Bから�E並びに�G、�H及び�Jについては、常時公表するものとする。
�Fについては、当該入札監視委員会の審議が行われた日の属する年度及びその翌年度において、当該事項を公表するものとする。
�Iについては、当該措置を行った日の属する年度及びその翌年度において、当該公表事項を公表するものとする。
(2)一般競争及び指名競争に付した場合並びに随意契約によることとした場合
3�U(2)から�U(4)については、一般競争に付した場合は公告をした日、指名競争に付した場合は指名通知をした日、随意契約によろうとした場合は当該契約を締結した日の属する年度及び翌年度において、当該事項を公表するものとする。
附 則
1 本通達は、平成13年4月1日から施行する。
2 本通達による措置は、平成13年4月1日より前において、入札又は随意契約の手続に着手していた場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約については、従前の例によるものとする。
3 有資格者名簿(様式1−1)及び有資格者索引名簿(様式1−2、1−3)については、第1項の例にかかわらず、作成次第公表するものとし、それまでの間は、なお従前の例に従い閲覧用の有資格者名簿を公表するものとする。