工事現場における適正な施工体制の確保等について
「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」においては、工事現場における適正な施工体制の確保のため、発注者が点検その他の必要な措置を講じることが義務付けられ、また、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成13年2月9日閣議決定)においては、要領の策定等による統一的な監督の実施に努めることとされたところである。
ついては、発注者が施工体制を適切に把握するための点検その他の必要な措置を統一的に行うため、「工事現場等における施工体制の点検要領」を別添のとおり定めたので通知する。
なお、「工事現場における適切な施工体制の確保等について」(平成10年12月25日付け、建設省厚契発第70号、建設省技調発第251号、建設省営計発第135号)及び「工事現場における施工体制の把握マニュアル」(平成12年11月24日付け、建設省厚契発第42号、建設省技調発第187号、建設省営計発第153号)は廃止する。
また、この通知による要領は、平成13年4月1日以降に契約する工事について適用する。