<<上の階層へ>>

<<前頁<   >次頁>>


別紙−2−1「紛らわしいケースでの判定の目安」に関する補足

●全体

*1)○印;一括下請負の疑義がない工事

×印;一括下請負の疑義がある工事

*2)直営施工;主要機械オペレータ、労働者を直接に指揮して施工している場合とする。

●ケース1

*3)一括下請負の疑義がある工事においては、「判定」に示した請負人だけでなく、派生的に元請負人及び主たる部分を行う一次下請負人の双方が検討対象となる(以下のケースでも同様)。@に該当する場合は、一括下請負の疑義がある工事として建設業許可部局に通知することとする。

*4)「専門工種」;「土木工事一式」「建築工事一式」以外の工事など専門技術に基づく施工管理等を必要とする工事の工種。

*5)Aに関する判断要素;主たる部分を行う一次下請負人の担当工事範囲が広いほど(発注者と元請負人の契約内容と元請負人と下請負人の契約内容の類似性が高いほど、下請金額が大きいほど、下請会社数が少ないほど)Aとは考えにくい。

●ケース3

*6)「当該一次下請負の請負金額が高い」:

異なる工事の主たる部分を実施する一次下請負人等について、概ね当該一次下請人等の請負金額の合計額が、いずれか一方の元請の請負金額を越える場合とする。なお、特許を要する特殊な工法等の場合は、別途検討する。

●ケース4

*7)ケース1からケース3が元請負人と一次下請負人の関係に着目しているのに対し、ケース4は下請負人と再下請負人の関係に着目している。この際、別紙2−1のケース4に例示した施工体系の場合は、一般に@−2もしくはAに該当すると考えられる。一方、ケース4の@−1に該当する場合としては、例えばケース1のAにおける一次下請負人が相当する。

*8)主任技術者の専任がない場合は、建設業法第26条違反ともなる。

なお、専任は、請負金額が2,500万円(建築一式工事では5,000万円)以上の工事について必要である。


<<前頁<   >次頁>>

<<上の階層へ>>