第1 対象工事
1 本通達による苦情処理の対象となる工事(「地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領」(昭和41年12月23日付け建設省厚発第76号)又は「契約業者取扱要領」(昭和55年12月1日付け港管第3722号)第1の工事をいう。以下同じ。)は以下のとおりとする。
(1)公募型指名競争入札方式によった工事
(2)工事希望型指名競争入札方式によった工事
(3)上記(1)及び(2)以外の指名競争入札方式(以下「通常指名競争入札方式」という。)によった工事
(4)随意契約によった工事
ただし、国の行為を秘密にする必要があるもの及び予定価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。)が250万円を超えないものを除く。
2 政府調達に関する協定(平成7年12月8日条約第23号)の対象工事については、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)に基づく政府調達苦情検討委員会による苦情処理が行われることに留意すること。
第2 一次苦情申立て
1 非指名理由等の通知
地方整備局長、副局長、次長又は事務所長(以下「地方整備局長等」という。)は、公募型指名競争入札及び工事希望型指名競争入札において、技術資料を提出した者のうち当該工事について指名しなかった者に対して、指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)を書面により通知するものとする。
2 苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲
苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲は以下のとおりとする。
(1) 公募型指名競争入札
イ 技術資料を提出した者のうち、地方整備局長等による非指名理由の通知を受理した者で、当該非指名理由に対して不服がある者は、地方整備局長等に対して非指名理由についての説明を求めることができる。
ロ 総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、地方整備局長等に対して非落札理由についての説明を求めることができる。
(2) 工事希望型指名競争入札
イ 技術資料を提出した者のうち、地方整備局長等による非指名理由の通知を受理した者で、当該非指名理由に対して不服がある者は、地方整備局長等に対して非指名理由についての説明を求めることができる。
ロ 当該入札の行われる地方整備局において当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格業者のうち、当該工事の技術資料の提出を求められなかったことに対して不服がある者は、地方整備局長等に対して技術資料の提出を求められなかった理由についての説明を求めることができる。
(3) 通常指名競争入札
当該入札の行われる地方整備局において当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格業者のうち、当該通常指名競争に参加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者は、地方整備局長等に対して非指名理由についての説明を求めることができる。
(4) 随意契約方式
当該契約と同一の工事種別に対応する建設業法(昭和24年5月24日法律100号)の建設工事の種類について建設業の許可を有する者(建設業法第3条第1項に規定する「許可」を受けている者をいう。)で、当該契約の相手方として選定されなかった理由に対して不服がある者は、地方整備局長等に対して当該契約の相手方として選定されなかった理由についての説明を求めることができる。
3 苦情の申立ての方法
苦情の申立ては、以下に掲げる期間内に、書面により、地方整備局長等に対して行うことができるものとする。書面には、申立者の氏名及び住所、申立の対象となる工事、不服のある事項及び不服の根拠となる事項について記載すること。(様式自由)
(1) 記第2のうち2(1)イ、第2記2(2)イ及びロ、2(3)に掲げる苦情にあっては、地方整備局長等が指名業者名の公表を行った日の翌日から起算してから5日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内。
(2) 記第2のうち2(1)ロに掲げる苦情にあっては、地方整備局長等が総合評価についての落札者決定の公表を行った日の翌日から起算してから5日(休日を含まない。)以内。
(3) 記第2のうち2(4)に掲げる苦情にあっては、地方整備局長等が随意契約の相手方の公表を行った日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内。
4 苦情申立てへの回答
苦情の申立てがあった場合は、地方整備局長等は苦情を申し立てることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に書面(以下「回答書」という。)により回答するものとする。
ただし、苦情件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由が有るときは、回答期間を延長できるものとする。
5 苦情の申立ての却下
地方整備局長等は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。
6 苦情申立てについての教示
苦情申立てができる旨の教示を次のとおり行うものとする。ただし、本通達における対象工事に係るものに限る。
(1) 公募型指名競争入札方式又は工事希望型指名競争入札方式にあっては、技術資料作成要領又は技術資料の提出を求める際に送付する資料(以下「技術資料作成要領等」という。)に、記第2のうち2(1)イ及び2(2)イに掲げる苦情申立てができる旨を教示すること。
(2) 公募型指名競争入札方式であって総合評価落札方式を実施する場合は、技術資料作成要領等に、記第2のうち2(1)ロに掲げる苦情申立てができる旨を教示すること。
(3) 工事希望型及び通常指名競争入札方式にあっては、記第2のうち(2)ロ及び2(3)に掲げる苦情申立てができる旨を掲示すること等により教示すること。
(4) 随意契約方式にあっては、記第2のうち2(4)に掲げる苦情申立てができる旨を掲示すること等により教示すること。
7 苦情処理手続に係る明示
記第2のうち1から4に係る手続については、次のとおり明示するものとする。ただし、本通達により対象となる工事に限るものとする。
(1) 記第2のうち2(1)及び2(2)イに係る手続については、技術資料作成要領等に記載すること。
(2) 記第2のうち2(2)ロ、2(3)及び2(4)に係る手続については、地方整備局及び事務所において掲示すること。
8 苦情処理結果の公表
地方整備局長等は、申立者に回答を行ったときには、申立者の提出した書面及び回答書を、閲覧による方法により速やかに公表するものとする。
第3 再苦情申立て
1 再苦情の申立てができる者及び苦情申立てができる範囲
記第2のうち4の回答書を受理した申立者であって、回答書による説明に不服がある者は、地方整備局長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。
2 再苦情申立ての方法
(1) 再苦情の申立ては、地方整備局長等から記第2のうち4の回答書を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、書面により地方整備局長に対して行うことができるものとする。
(2) 再苦情の申立てがあった場合は、地方整備局長は、速やかに、「入札監視委員会の設置及び運営について」(平成13年3月30日付け国官会第1431号、国官地第27号。以下「入札監視委員会通達」という。)により設置される入札監視委員会(以下「入札監視委員会」という。)に審議を依頼するものとする。なお、当該入札監視委員会の審議に係る具体的な手続及び再苦情申立書の様式等については、入札監視委員会通達によるものとする。
3 再苦情申立てへの回答
地方整備局長等は、申立者に対し、入札監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札監視委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、その結果を回答するものとする。この場合において、申立てが認められなかったときは申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を、申立てが認められたときは各委員会の意見を尊重し、申立てが認められた旨及びこれに伴い地方整備局長等が講じようとする措置の概要を再苦情申立者に対し明らかにするものとする。
4 再苦情の申立ての却下
地方整備局長等は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、申立て後7日以内(休日を含まない。)にその申立てを却下することができるものとする。
5 再苦情申立てについての教示
記第2のうち4の回答書中に、再苦情申立てができる旨を教示するものとする。
6 苦情処理手続に係る明示
記第3のうち1から3に係る手続については、記第2のうち4の回答書中に記載して明示するほか、7の方法により明示するものとする。
7 再苦情処理結果の公表
地方整備局長等は、再苦情申立者に回答を行ったときには、再苦情申立者の提出した書面及び地方整備局長等が回答を行った書面を速やかに公表するものとする。