地方整備局工事技術的難易度評価実施要領
(目 的)
第1 本要領は、「請負工事成績評定要領」(平成13年3月30日国官技第92号。以下「評定要領」という。)第3第二号の工事の技術的難易度の評価に関する事項を定めることにより、地方整備局が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。
(対象工事)
第2 工事の技術的難易度の評価(以下「評価」という。)の対象とする工事は、評定要領第2に規定された対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事とする。
(評価の時期)
第3 評価の時期は、工事の完成時とする。
(評価者)
第4 技術的難易度の評価を行う者(以下「評価者」という。)は、総括監督員とする。
(評価の方法)
第5 評価は、工事ごとに独立して、主任監督員及び技術検査官の意見を踏まえて、総括監督員が行うものとする。
2 工事完成時の評価は、工事施工において確認した事項に基づき的確かつ公正に実施し、別記様式第1「工事技術的難易度評価表」に記録するものとする。
3 前項の評価は、別紙-1の方法により行うものとする。
(評価結果の報告)
第6 事務所長は、評価者から工事技術的難易度評価表の提出がなされた後、速やかに地 方整備局長(以下「局長」という。)に報告するものとする。
(評価結果の通知)
第7 局長(分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官の契約した工事については、当該工事を担当する事務所長)は、別添4「地方整備局工事成績評定通知実施要領」の定めるところにより、当該工事の請負者に通知するものとする。