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別添3

地方整備局VE提案等評定実施要領

(目 的)

第1 本要領は、「請負工事成績評定要領」(平成13年3月30日国官技第92号。以下「評定要領」という。)第3第三号のVE提案等の評定に関する事項を定めることにより、地方整備局が所掌する請負工事の適正かつ効率的な施工を確保し、工事に関する技術水準の向上に資するとともに、請負業者の適正な選定及び指導育成を図ることを目的とする。

(対象工事)

第2 VE提案等の評定(以下「VE評定」という。)の対象は、評定要領第2に規定された評定の対象工事のうち、地方整備局が発注する河川工事、海岸工事、砂防工事、ダム工事、道路工事、公園緑地工事、その他これらに類する工事の入札時又は契約締結後に受け付けた技術提案とする。

(VE評定の時期)

第3 VE評定の時期は、次の各号に掲げる時期に行うものとする。

一 当該提案を受け付けたとき(以下「基本評定」という。)

二 当該提案に基づき工事を行ったものについては、工事が完成したとき(以下「完成時評定」という。)

三 供用後の性能等が当該提案に規定された工事にあっては、当該工事が完成した後、当該性能の測定を行ったとき(以下「事後評定」という。)

(評定者)

第4 VE評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げる者とする。

一 基本評定及び事後評定の評定者は、「一般競争入札方式における入札時VE方式の試行について」(平成10年2月18日付け建設省厚契発第9号、建設省技調発第36号、建設省営契発第15号)若しくは「公募型指名競争入札方式における入札時VE方式の試行について」(平成10年2月18日付け建設省厚契発第10号、建設省技調発第37号、建設省営契発第16号)に規定された入札時VE審査委員会又は「契約後VE方式の試行に係る手続について」(平成13年3月30日付け国官地第24号、国官技第79号、国営計第65号)に規定された契約後VE審査委員会とする。

二 完成時評定は、技術検査官及び主任監督員の考査を参考の上、VE審査委員会が行うものとする。

(VE評定の方法)

第5 VE評定は、提案ごとに独立して行うものとする。

2 VE提案の考査は、基本評定については、別記様式第1「VE評定考査表(基本評定)」により、完成時評定については、別紙様式第2「VE評定考査表(完成時評定)」、事後評定については、別紙様式第3「VE評定考査表(事後評定)」により行うものとする。

3 VE審査委員会は、基本評定ならびに完成時評定及び事後評定の結果を踏まえ、当該提案のVE評定を決定するものとする。

4 評定に当たっては、別紙−1の留意事項を考慮するものとする。

5 評定結果は、別記様式第4「VE提案等評定表」に記録するものとする。

(VE評定結果の報告)

第6 VE審査委員会は、基本評定を行った場合及びVE評定を決定した場合、遅滞なく、地方整備局長(以下「局長」という。)に報告するとともに、分任支出負担行為担当官又は分任契約担当官(以下「分任官」という。)の契約した工事に係るVE提案については、当該工事を担当する事務所長に通知するものとする。

(VE評定結果の修正)

第7 VE提案に基づく施工に関し、かし等が発生した場合、VE審査委員会は、VE評定結果を修正するものとする。

2 かし等が極めて重大である場合は、VE評定結果を抹消するものとする。

(VE評定結果の通知)

第8 局長(分任官の契約した工事に係るVE提案については、当該工事を担当する事務所長)は、別添5「地方整備局VE提案等評定通知実施要領」の定めるところにより、VE評定結果を当該提案の提出者に通知するものとする。

2 前項は、第7によりVE評定結果の修正を行った場合、又は第7第2項により、VE評定結果の抹消を行った場合も同様とする。

 


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