地方整備局工事成績評定評価委員会規則(案)
(趣 旨)
第1 本規則は、地方整備局に設置する工事成績評定評価委員会(以下「委員会」という。)の設置等に関して必要な事項を定めるものである。
(委員会の事務)
第2 委員会は、次の事項について審議するものとする。
(1)地方整備局長が契約した工事で地方整備局工事成績評定通知実施要領及び地方整備局VE提案等評定通知実施要領に基づき通知された評定点等について、請負者が説明を求めた場合の回答
(2)工事成績評定の通知に係る事項
(3)その他工事成績評定の運用に係る事項
(委員会の委員及び組織)
第3 委員会は、次の者で構成する。
(1)地方事業評価管理官又は技術調整管理官
(2)主任工事検査官
(3)契約課長
(4)技術管理課長
(5)技術調査課長(置かれている場合)
(6)河川工事課長
(7)道路工事課長
(8)当該工事担当課長(必要に応じて)
(9)当該工事担当事務所長(必要に応じて)
(10)当該工事担当技術検査官
2 委員長は、地方事業評価管理官又は技術調整管理官とする。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の召集)
第4 委員会は、委員長が必要と認めた場合、委員長が召集する。
(委員会の庶務)
第5 委員会の庶務は、技術管理課検査係が行う。