国土交通省直轄工事では、特定の工事材料の価格が高騰した場合に、工事請負契約書第26条第5項(単品スライド条項)に基づき請負代金の変更を行っています。
単品スライドは、平成20年6月に定めた運用ルールにより実施してまいりましたが、最近の資材価格の急激な高騰等を踏まえ、運用ルールを改定しました。 |
1.単品スライドについて
「単品スライド」とは、工事請負契約書第26条5項に基づき、特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動が生じ、請負代金額が不適当となったとき、請負代金の変更を請求できる措置です。
2.請負代金額の変更の考え方(工事材料の価格が増加した場合※)
受注者からの請負代金額の変更請求に基づき、工事材料の価格増加分のうち、対象工事費の1%を超える額を発注者が負担しています。
※工事材料の価格が減少した場合は、対象工事費の1%を超える減額分を発注者が受注者に請求することになります。
3.運用ルールの改定のポイント
《これまでの運用ルール》
工事材料の価格増加分は、工事材料の「実際の購入価格」(受注者が提出)と「購入した月の物価資料の単価」を比較し、安い方の単価を用いて請負代金額を変更
《新たな運用ルール》
1)購入価格が適当と示す証明書類を提出した場合は、実際の購入価格の方が高くても、変更後の単価として用いて請負代金額を変更することを可とする。
2)鋼橋上部工工事特有の商慣行により、「実際の購入価格」を示せない場合は、購入時期を証明できれば「購入した月の物価資料の単価」を用いて請負代金額を変更することを可とする。
3)年度毎に完済部分検査を行う複数年に跨がる維持工事の場合は、各年度末に単品スライド条項を適用することも可とする。
・新たな運用通知は
こちら(令和4年6月17日発出)
・マニュアルは
こちら(令和4年7月19日時点、令和4年12月19日一部訂正:正誤表は
こちら)
・
単品スライド額算定表(配布版)(Excel)、
記入例(Excel)、
補足資料(令和4年12月)
・
単品スライド条項の運用に関する説明資料(令和4年12月)