バリアフリー法に基づく基本方針では、1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上である鉄軌道駅について、平成22年までに、原則としてすべての鉄軌道駅について、エレベーターなどの設置による段差解消をはじめとした移動等円滑化(いわゆるバリアフリー化)を実施することとされています。
平成21年3月末時点で1日当たりの平均的な利用者数が5,000人以上の鉄軌道駅(2,816駅)のうち、「公共交通移動等円滑化基準」第4条に適合する設備により段差が解消されている駅は、2,007駅(71%)となっています(平成21年10月1日公表)。
今回、基本方針の目標年次である平成22年まで残り少なくなって参りましたので、段差解消されていない残りの809駅について、バリアフリー法第53条及び同法施行規則第24条に基づき、鉄軌道事業者に対してバリアフリー化の現状(技術的課題を含む。)や今後の計画等について臨時報告を求めるとともに、併せて、関係地方公共団体のご協力を得て、地方公共団体の取組(基本構想や具体的な施策の有無等)について任意調査を実施(調査時点:平成21年9月)し、とりまとめを行いました。
本報告等を踏まえ、引き続き、鉄軌道事業者、国、地方公共団体の相互連携により、鉄軌道駅のバリアフリー化の推進に取り組んでまいります。
平成20年度