昭和62年の国鉄改革の過程で生じたいわゆる横浜人材活用センター事件について、原告側と鉄道・運輸機構との間での話し合いが合意に達し、最終解決をみました。

 本件は、昭和61年11月に横浜貨車区人材活用センターにおいて管理者へ暴力をふるったとして、昭和62年2月に5名の国鉄職員が懲戒免職処分となったことに対し、その無効と地位確認を求めていた問題で、横浜地裁は平成14年8月にJRへの復帰は認めないものの、鉄建公団(現:鉄道・運輸機構)職員としての地位を認めるという判決を言い渡しました。
 原告側はこれを不服として、東京高裁に控訴していましたが、平成15年9月原告側控訴取下げに伴い横浜地裁判決が確定し、その後、鉄道・運輸機構と就労条件等について話し合いを続け、本日合意に達した次第であります。
 
 また、本日、国土交通省鉄道局内において、鉄道局長が原告5名とその家族、支援者等と面会し、以下のようなコメントを述べました。

「本事件が発生したことは、まことに遺憾なことであり、これまで、幾度となく話し合いを重ねてまいりましたが、結果として、17年有余もの長い時間が経過してしまったことは極めて残念なことであります。特に、この間の当事者の皆様及びご家族の方々の筆舌に尽くしがたい御労苦を拝察すると痛恨の思いがいたします。
 今日、本件について、鉄道・運輸機構との間で合意に達し、最終的な解決を迎えることが出来たことに対し率直によろこびを表明するとともに、これからの皆様のご活躍を心から祈念いたします。」

 

平成16年2月24日

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