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都市鉄道の整備
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特定都市鉄道整備積立金制度とは
大規模な輸送力増強工事を促進するため、鉄道事業者はその工事費用の一部を運賃を通じて利用者から前払いを受けます。これにより、鉄道事業者及び鉄道利用者の負担が平準化・軽減します。

○積立金と工事費の仕組み
○特定都市鉄道整備積立金制度の流れ



○特定都市鉄道整備積立金の管理等を行う指定法人の概要


(1)指定基準

 特定都市鉄道整備促進特別措置法
  第十四条  第六条第二項の規定による指定は、民法 (明治二十九年法律
  第八十九号)
第三十四条の規定により設立された法人その他営利を目的と
  しない法人であつて、次に掲げる業務を適切かつ確実に行うことができる
  と認められるものにつき、その者の同意を得て行わなければならない。

    特定都市鉄道整備積立金の管理を行うこと。
    特定都市鉄道整備積立金の積立てに関する証明を行うこと。
    特定都市鉄道整備積立金の取戻しに関して、取り戻された特定都市
     鉄道整備積立金の額に相当する金額が確実に整備事業計画に記載さ
     れた特定都市鉄道工事の工事費に支出されることを確認すること。

(2)指定法人に係る事項

 法人等の名称   社団法人 日本民営鉄道協会
 指定等の時期   1986年12月10日
 法人の連絡先   東京都千代田区大手町2−6−1朝日生命大手町ビル
 指定の理由等   特定都市鉄道整備促進特別措置法第14条第1項の規
          定に基づく基準に適合しているため

(3)指定基準に係る問い合わせ、照会等
   特になし

(4)管理費の積算根拠
   社団法人日本民営鉄道協会が定めた特定都市鉄道整備積立金業務規程に基
   づき、同協会の事務経費総額に分担比率を乗じて算出している。



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