建設産業・不動産業

登録実務講習について

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令及び関連告示が令和5年7月に公布・施行されました。
住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制の要件として「管理受託契約の締結に関する実務についての講習であって、国土交通大臣の登録を受けたもの(登録実務講習)を修了した者」を新たに追加し、当該登録実務講習について新たに省令に位置づけ、講習に係る必要な事項を規定しました。
不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。
 ◆省令改正概要(PDF)
 ◆住宅宿泊事業法 関係法令等

1.登録実務講習実施機関

国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則第9条の4第1項の規定に基づき国土交通大臣の登録を受けた講習を行う登録実務講習実施機関は次のとおりです。今後、登録実務講習実施機関が追加または業務を廃止した場合は、随時更新します。
なお、講習の実施日時、受講申込方法等は、それぞれの登録実務講習実施機関にお問い合わせください。

当該講習を修了したのみでは、住宅宿泊管理業を営むことはできません。住宅宿泊管理業を営むには、住宅宿泊管理業者として国土交通大臣の登録を受ける必要があります。住宅宿泊管理業者の登録申請に係る事務は、各地方整備局等において実施しています。申請書類等の提出先は、主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する地方整備局等となります。(民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊管理業者編」)
※登録の拒否事項に該当する場合は、住宅管理業者として登録を受けることができません。(民泊制度ポータルサイト「住宅宿泊管理業者の登録

令和6年4月10日現在

登録番号 機関の名称 住所・ホームページ等
第01号  一般社団法人
 全国農協観光協会
 東京都千代田区外神田1-16-8
 https://www.znk.or.jp/service/training/page_361.html
 問い合わせ先:
   zennoukan@i-znk.jp(03-5297-0324)
第02号  神戸民泊不動産  兵庫県神戸市須磨区戎町4-1-9-2
 https://minpakukanrijitumu.jimdofree.com/
 問い合わせ先:
   shinsenkakihara@gmail.com(080-7804-6067)

2.登録実務講習の登録申請

登録実務講習実施機関の登録を申請される方は、以下をご覧ください。

 ・登録申請の手引き
   【本紙】 【別紙1~14】 【事務規程サンプル】
 ・登録実務講習の一部を通信の方法により行う場合等(告示第834号)
 ・登録後の留意事項

【問合せ先】
 不動産・建設経済局参事官(不動産管理)付
電話番号:03-5253-8111 (内線25136)

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