土地収用

一般国道497号新設工事(西九州自動車道「伊万里道路」)及びこれに伴う市道付替工事

 令和3年2月5日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道497号新設工事(西九州自動車道「伊万里道路」・佐賀県伊万里市南波多町府招字長田地内から同市木須町字名切地内まで、同市二里町八谷搦字伊万里二本松地内及び同市東山代町日尾字銭亀地内から同市東山代町長浜字浜頭地内まで)及びこれに伴う市道付替工事について、令和3年3月19日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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