高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線新設工事(八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジから高槻ジャンクション・インターチェンジまで)及びこれに伴う市道付替工事に係る事業認定理由について
令和3年6月11日付けで西日本高速道路株式会社から事業認定の申請があった高速自動車国道近畿自動車道名古屋神戸線新設工事(八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジから高槻ジャンクション・インターチェンジまで)及びこれに伴う市道付替工事について、令和3年11月30日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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