土地収用

霞ヶ浦導水事業(第1導水路(水戸トンネル・石岡トンネル)及び第2導水路)に係る事業認定理由について

 令和3年11月26日付けで国土交通大臣(関東地方整備局長)から事業認定の申請があった霞ヶ浦導水事業(第1導水路(水戸トンネル・石岡トンネル)及び第2導水路)について、令和4年2月25日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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