一般国道1号改築工事(栗東水口道路1(2期区間))及び主要地方道大津能登川長浜線馬場・上砥山工区事業に係る事業認定理由について
令和4年1月25日付けで国土交通大臣(近畿地方整備局長)及び滋賀県から事業認定の申請があった一般国道1号改築工事(栗東水口道路1(2期区間))及び主要地方道大津能登川長浜線馬場・上砥山工区事業について、令和4年3月10日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
その事業認定理由を以下に添付しています。
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