土地収用

一級河川肱川水系肱川改修工事(柚木堤防)に係る事業認定理由について

 令和4年6月24日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川肱川水系肱川改修工事(柚木堤防)について、令和4年9月14日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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