土地収用

一般国道56号改築工事(窪川佐賀道路)及びこれに伴う町道付替工事に係る事業認定理由について

 令和4年6月23日付けで国土交通大臣(四国地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道56号改築工事(窪川佐賀道路・高知県高岡郡四万十町平串字高尾地内から同町冨岡字松ノ下地地内まで及び同町見付字カヤノ木地内から同町金上野字見付越地内まで)及びこれに伴う町道付替工事について、令和4年9月26日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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