土地収用

一般国道9号改築工事(福光・浅利道路)及びこれに伴う市道付替工事に係る事業認定理由について

 令和4年11月25日付けで国土交通大臣(中国地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道9号改築工事(福光・浅利道路)(島根県大田市温泉津町今浦地内から同市温泉津町今浦地内まで、同市温泉津町吉浦地内から江津市後地町地内まで、同市後地町地内から同市後地町地内まで及び同市後地町地内から同市松川町上河戸地内まで)及びこれに伴う市道付替工事について、令和5年1月27日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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