土地収用

一般国道2号改築工事(相生有年道路)に係る事業認定理由について

 令和5年3月31日付けで国土交通大臣(近畿地方整備局長)から事業認定の申請があった一般国道2号改築工事(相生有年道路・兵庫県相生市若狭野町若狭野字下河原地内から同県赤穂市有年横尾字畑地内まで)について、令和5年5月30日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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