土地収用

一般国道3号改築工事(鳥栖久留米道路)並びにこれに伴う一般国道及び市道付替工事に係る事業認定申請について

1.起業者の名称
国土交通大臣(九州地方整備局長)
2.事業の種類
一般国道3号改築工事(鳥栖久留米道路)並びにこれに伴う一般国道及び市道付替工事
3.起業地
収用の部分 福岡県久留米市東合川干出町、東合川七丁目、東合川一丁目、東合川五丁目、東合川二丁目及び東合川三丁目地内
使用の部分 福岡県久留米市東合川干出町、東合川七丁目、東合川一丁目、東合川五丁目、東合川二丁目及び東合川三丁目地内

*上記事項については、久留米市長により公告され、公告の日から2週間、久留米市役所において事業認定申請書等が縦覧されます。
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