土地収用

一級河川大淀川水系大淀川改修工事(大岩田遊水地)及びこれに伴う排水施設付替工事に係る事業認定理由について

 令和7年11月19日付けで国土交通大臣(九州地方整備局長)から事業認定の申請があった一級河川大淀川水系大淀川改修工事(大岩田遊水地)及びこれに伴う排水施設付替工事について、令和8年2月25日に土地収用法に基づき事業認定の告示をしました。
 
 その事業認定理由を以下に添付しています。
 
    事業認定理由PDF形式
 
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