
令和8年7月28日に発生した令和8年熊本地震による被災状況を踏まえ、当該地域における建設関連業者(測量業者、建設コンサルタント、地質調査業者、補償コンサルタント)に対して下記の対応を行うこととしましたので、お知らせします。
今般、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特例措置に関する法律(平成8年法律第85号)(以下「特定非常災害特別措置法」という。)第2条第1項に規定する特定非常災害として、令和8年熊本地震が政令指定されました。
特定非常災害特別措置法第3条第2項の規定に基づき、同条第1項の特定権利利益として、特定被災地域※1に主たる営業所を有する者が行う以下について、令和8年国土交通省告示第1037号※2により、その有効期間の満了日を一律に令和9年1月27日に延長することとしました。
| 特定権利利益 | 対象者 | 延長後の満了日 |
| 測量法(昭和24年法律第188号)第55条第1項の規定に基づく測量業者の登録 |
特定被災地域に 主たる営業所を有する者
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令和9年1月27日 |
| 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条第1項の規定に基づく 建設コンサルタントの登録 |
特定被災地域に 主たる営業所を有する者
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令和9年1月27日 |
| 地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)第2条第1項の規定に基づく 地質調査業者の登録 |
特定被災地域に 主たる営業所を有する者
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令和9年1月27日 |
| 補償コンサルタント登録規定(昭和59年建設省告示第718号)第2条第1項の規定に基づく 補償コンサルタントの登録 |
特定被災地域に 主たる営業所を有する者
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令和9年1月27日 |
特定非常災害特別措置法第4条の規定により、測量法第55条の7に基づく変更登録の申請、同法第55条の8に基づく書類の提出義務及び同法第55条の9に基づく廃業等の届出について、特定非常災害により本来の期限までに履行されなかった場合であっても、令和8年11月27日までに履行された場合には、当該義務の不履行による責任は問われません。
建設コンサルタント登録規程、地質調査業者登録規程及び補償コンサルタント登録規程に基づく現況報告書の提出、変更等の届出及び廃業等の届出についても、特定非常災害により本来の期限までに履行されなかった場合であっても、令和8年11月27日までに履行された場合には、規程に定める「正当な理由」に該当するものとして取り扱うこととします。
・報道発表資料:<令和8年熊本地震における被害者の有する許可等の有効期間の延長について>
・特定被災地域についてはこちら。