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水際対策に係る新たな措置に係る建設業・不動産業分野の審査について

(最終更新日:2022年2月25日)


■令和4年3月1日午前0時より、水際対策強化に係る新たな措置(27)が講じられることとなりました。
水際対策強化に係る新たな措置(27)(厚生労働省HPより)

→詳細については、厚生労働省HPをご覧ください。

これにより、外国人の新規入国制限が変更され、
昨年11月の「水際対策に係る新たな措置(19)」において実施しておりました業所管省庁での事前審査は終了となり、
今後は、政府統一の「入国者健康確認システム(ERFS)」を活用してオンライン申請を行っていただくことになります。
※昨年、国土交通省にすでに申請している方・審査済証を受け取った方であっても、政府統一のシステムに再度申請いただく必要があります。

→詳細については、厚生労働省HP(外国人の新規入国制限の見直しについて および 外国人新規入国オンライン申請のためのログインID申請サイト をご覧ください。
 

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